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条文 著作権法 第4章 第四章 著作隣接権

第7節 第七節 実演家人格権の一身専属性等

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第101条の2実演家人格権の一身専属性過去問 2

実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第55問 枝ホ
実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の保護は認められていない。
令和2年度 第55問 枝ホ
実演家人格権は、実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する。
第101条の3実演家の死後における人格的利益の保護過去問 2

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第55問 枝ホ
実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の保護は認められていない。
令和2年度 第55問 枝ホ
実演家人格権は、実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する。