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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利第3節 第三節 権利の内容

第3款 第三款 著作権に含まれる権利の種類

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第21条複製権過去問 9

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第52問 枝ニ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の一部を拡大して撮影する行為は、当該著作物に係る複製権の侵害となることがある。
令和7年度 第53問 枝ハ
著作権侵害になり得る著作物の利用行為を伴わなくても、氏名表示権の侵害は生じ得る。
令和5年度 第51問 枝ハ
裁判所の判決は著作権の目的とはならないので、判決に掲載された著作物である詩について、たとえ判決とは無関係に利用する場合であっても、著作権法上の問題を生じない。
令和3年度 第51問 枝ホ
複数のデータが収録されたデータベースが著作物として保護される場合であっても、当該データベースから 1 つのデータのみを複製することは、データベースの著作物の複製に該当しない。
令和2年度 第51問 枝ハ
漫画の著名なキャラクターの名称のみを、Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は、当該漫画についての著作権の侵害となる。
平成30年度 第58問 枝ハ
適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
平成30年度 第58問 枝ロ
ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
平成30年度 第59問 枝イ
建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。
平成28年度 第52問 枝イ
陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を、写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が、その写真をカレンダーに利用する場合、甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。
第22条上演権及び演奏権過去問 4

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第53問 枝イ
音楽教室のレッスンにおける教師の演奏について、規範的観点から演奏の主体とされた音楽教室事業者と生徒の関係が、受講契約を締結すれば誰でも生徒としてレッスンを受講できるものである場合には、音楽教室事業者と生徒との間に個人的結合関係はなく、音楽教室事業者にとって生徒は不特定の者であり、生徒が少人数であったとしても、その演奏は演奏権の対象となる行為である。
令和1年度 第55問 枝ホ
楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。
平成30年度 第59問 枝ロ
公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じる行為は、入場料を徴収していたとしても、上演権の侵害とならない。
平成28年度 第52問 枝ホ
作曲家甲が創作した楽曲Aを、編曲家乙が甲に無断で編曲して楽曲Bを創作した。オーケストラ丙がBをコンサートで演奏する場合、甲だけでなく乙の許諾を得なければならない。
第22条の2上映権過去問 4

著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第52問 枝ホ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品をタブレット型端末で撮影して、その画像データを当該タブレット型端末に保存したうえで、その画面に当該画像を表示して喫茶店内に飾る行為は、当該著作物に係る上映権の侵害となることがある。
令和4年度 第52問 枝ハ
飲食店の店舗において、不特定多数の客に、映画の著作物である家庭用ゲーム機用のゲームソフトのプレイ画面を見せることは、当該ゲームソフトの上映権を有する者の許諾を得る必要がある。
平成30年度 第58問 枝ニ
未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。
平成28年度 第51問 枝ロ
映画会社甲が映画Aを製作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを製作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を得なければならない。
第23条公衆送信権等過去問 5

1著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第52問 枝ロ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品を飾った喫茶店の店内の様子を、動画共有サイトで配信する行為は、当該著作物に係る公衆送信権の侵害となることがある。
平成30年度 第58問 枝イ
未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。
平成30年度 第58問 枝ハ
適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
平成30年度 第60問 枝イ
テレビ放送されているコンサートの映像を受信し、スタジアムの巨大スクリーンに映し、不特定の者に視聴させる行為は、非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても、その映像の著作者の公衆伝達権の侵害となる。
平成30年度 第60問 枝ハ
バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。
第24条口述権過去問 2

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第52問 枝イ
英語の小説を朗読した音声が録音されたCDを、営利目的の英会話教室において再生して、不特定多数の生徒に直接聞かせるためには、当該英語の小説の口述権を有する者の許諾を得る必要がある。
平成30年度 第59問 枝ニ
講演会において、有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は、その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり、かつ、批評に必要な範囲である場合には、口述権の侵害とならない。
第25条展示権過去問 5

著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

この条文が問われた枝 5問
令和7年度 第52問 枝イ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の所有者の同意なく、当該原作品を喫茶店に飾る行為は、たとえ来店者がいなくても、当該著作物に係る展示権の侵害となることがある。
令和4年度 第52問 枝ロ
ホテルにおいて、彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには、当該彫刻作品の展示権を有する者の許諾を得る必要がある。
令和2年度 第51問 枝ホ
展示権は、美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物について認められるものであり、これらをその原作品により公に展示する権利である。
平成30年度 第58問 枝ニ
未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。
平成28年度 第54問 枝ハ
ガラス工芸作家の創作した美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与されない。
第26条頒布権過去問 2

1著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

この条文が問われた枝 2問
平成29年度 第55問 枝ニ
頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる。
平成29年度 第55問 枝ホ
頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。
第26条の2譲渡権過去問 5

1著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

1 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

2 第六十七条第一項、第六十七条の三第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

3 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

4 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

5 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

この条文が問われた枝 5問
令和4年度 第52問 枝ホ
インターネット上のオークションサイトにおいて、不特定多数の客に、著作権者の許諾を得て市販された書籍の中古品を販売することについて、当該書籍の譲渡権を有する者の許諾を得る必要はない。
平成30年度 第58問 枝ホ
海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は、譲渡権の侵害とならないが、それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は、貸与権の侵害となる。
平成30年度 第58問 枝ロ
ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
平成29年度 第55問 枝イ
適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害になる。
平成28年度 第54問 枝イ
画家甲が、自己の創作した絵画の原作品Aを、他人に譲渡しないことを友人乙に約束させた上で乙に譲渡した。乙がAを画商丙に譲渡した場合に、丙がAを画廊で販売する行為は、甲の譲渡権の侵害となる。
第26条の3貸与権過去問 4

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第52問 枝ハ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の所有者が、その原作品について喫茶店に貸し出す行為は、当該著作物に係る貸与権の侵害となることがある。
令和4年度 第52問 枝ニ
音楽の著作物が録音されている市販のCDを、自分の家族に対してお金を取って貸し出すことについて、当該音楽の著作物の貸与権を有する者の許諾を得る必要はない。
平成30年度 第58問 枝ホ
海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は、譲渡権の侵害とならないが、それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は、貸与権の侵害となる。
平成29年度 第55問 枝ロ
適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない。
第27条翻訳権、翻案権等過去問 1

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第53問 枝ロ
小説の著作権者の許諾なく、その一部を翻案して、小学校の教科用図書に掲載する行為は、翻案権の侵害とならない。
第28条二次的著作物の利用に関する原著作者の権利過去問 4

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

この条文が問われた枝 4問
平成29年度 第51問 枝ニ
小説をもとに漫画が作成され、その漫画をもとに映画が作成された場合、それらのストーリーが同じであるときには、映画は漫画の二次的著作物とはなるが、小説の二次的著作物とはならない。
平成28年度 第51問 枝ホ
漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて、玩具会社乙がぬいぐるみを作成し、販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。
平成28年度 第52問 枝イ
陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を、写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が、その写真をカレンダーに利用する場合、甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。
平成28年度 第52問 枝ホ
作曲家甲が創作した楽曲Aを、編曲家乙が甲に無断で編曲して楽曲Bを創作した。オーケストラ丙がBをコンサートで演奏する場合、甲だけでなく乙の許諾を得なければならない。