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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利

第7節 第七節 権利の行使

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第63条著作物の利用の許諾過去問 1

1著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

5著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾(第一項の許諾をいう。以下この項において同じ。)を行うことができる者が、特定放送事業者等(放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において同じ。)に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等(当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を含むものと推定する。

6著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第55問 枝ロ
著作権者は、他人に対して、その著作物の利用を許諾することができるが、その許諾を受けた者は、著作権者の承諾を得た場合でも、その著作物を利用する権利を第三者に譲渡することはできない。
第63条の2利用権の対抗力過去問 1

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第55問 枝ロ
著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができないが、著作権者から著作物の利用許諾を得た者は、その利用権を、新たに当該著作権を取得した者に対して、その登録をしなくても対抗することができる。
第64条共同著作物の著作者人格権の行使過去問 4

1共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

2共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。

3共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

4前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第52問 枝ロ
甲と乙が共同で創作した共同著作物について、その出版にあたり乙が甲の氏名を故意に掲載しなかった場合、甲は単独で乙に対して、氏名表示権侵害に係る損害賠償請求をすることができる。
令和2年度 第54問 枝ハ
共同著作物に係る著作者人格権については、その権利行使に著作者全員の合意を必要とし、権利を代表して行使する者を定めることもできない。
令和1年度 第54問 枝ハ
共同著作物の各著作者は、著作者人格権の行使に関する合意の成立を、嫌がらせのために妨げることは許されない。
平成28年度 第55問 枝ニ
共同著作物の著作者は、著作者のうちの一人を、著作者人格権を行使する代表者と定めることができる。
第65条共有著作権の行使過去問 5

1共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

2共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

3前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

4前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第54問 枝ハ
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが、各著作権者は、他の著作権者の同意を得ないで、著作権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求をすることができる。
令和4年度 第51問 枝ロ
共有著作権につき、共有者である甲と乙の持分を甲9対乙 1とすることを契約で定めた後、乙の持分が移転される場合には、常に甲の同意が必要となる。
令和2年度 第52問 枝ホ
共有に係る著作権の侵害に対して、各共有者は、単独で差止請求をすることができる。
平成28年度 第51問 枝ハ
画家甲と画家乙が共同で創作した絵画について、乙の許諾を得ることが困難な事情がある場合には、甲のみの許諾を得ることにより、その絵画を画集に掲載することができる。
平成28年度 第52問 枝ハ
画家甲と画家乙が共同で絵画を創作し、甲の死亡から51年が経過した。乙も甲の相続人丙も共に存命中の場合、出版社丁が、その絵画を画集に掲載するときは、乙のみから許諾を得ることで足りる。
第66条質権の目的となつた著作権過去問 1

1著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

2著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第55問 枝ホ
著作権者は、著作権を目的とした質権や譲渡担保を設定することはできない。