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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利

第5節 第五節 著作者人格権の一身専属性等

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第59条著作者人格権の一身専属性過去問 3

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

この条文が問われた枝 3問
令和4年度 第54問 枝ホ
著作者人格権は契約により譲渡することはできないが、著作者が死亡した場合には、相続によって、被相続人である著作者から相続人に移転する。
平成28年度 第51問 枝イ
就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要項に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には、乙社が有する。
平成28年度 第55問 枝イ
法人の著作者人格権は、著作権の存続期間の満了とともに消滅する。
第60条著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護過去問 3

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第55問 枝ロ
最近亡くなった小説家甲が、生前、未完であり公表しないとしていた小説は、甲の死後に、その著作権者の同意を得れば、公表することができる。
令和3年度 第53問 枝ハ
法人が著作者である著作物について、法人が解散した後、法人が存しているとすればその意に反する改変を行い、その改変した物を頒布する者に対して、差止請求がされることはないが、刑事罰については告訴がなくとも公訴を提起することができる。
令和2年度 第54問 枝ホ
法人が著作者となる場合、法人には遺族が存在しないため、その解散後は、その人格的利益は保護されない。