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条文 著作権法 第4章 第四章 著作隣接権

第4節 第四節 放送事業者の権利

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第98条複製権過去問 1

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第55問 枝ニ
一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。
第99条再放送権及び有線放送権過去問 2

1放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

この条文が問われた枝 2問
平成29年度 第52問 枝イ
放送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合、放送局乙は、再放送につき著作隣接権を取得する。
平成29年度 第52問 枝ホ
有線放送局甲は、その学校教育向けの放送番組において、放送局乙が放送した放送番組を、乙の許諾を得ることなく、学校教育の目的上必要な範囲で、有線放送することができる。
第99条の2送信可能化権

1放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

2前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

第100条テレビジョン放送の伝達権過去問 4

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

この条文が問われた枝 4問
令和3年度 第54問 枝イ
フィットネスクラブを経営する甲が、店内に小型モニタを複数設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のケーブルテレビ放送であるスポーツ中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
令和3年度 第54問 枝ハ
居酒屋を経営する甲が、店内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送である野球中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
令和3年度 第54問 枝ホ
個人タクシーを経営する甲が、車内にラジオを設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のラジオ放送を聴かせることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
令和3年度 第54問 枝ロ
大学の設置者である甲が、大学構内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の学生及び教職員に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送を視聴させることは、非営利かつ無料で行われる行為であれば、乙の著作隣接権の侵害とならない。