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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利

第4節 第四節 保護期間

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第51条保護期間の原則過去問 4

1著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第54問 枝イ
小説Aの著作者甲は、小説Aを実名で公表した。著作者甲が 2025 年5月3日に死亡した場合、小説Aの著作権の保護期間は、2095 年5月3日に満了する。
令和7年度 第54問 枝ロ
連載漫画Aの著作者甲は、連載漫画Aを変名で公表したが、この変名は著作者甲のものとして周知であった。連載漫画Aが、回を追って公表する一話読み切りの作品であった場合、連載漫画Aの著作権は、毎回の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する。
令和3年度 第51問 枝イ
絵画や書などの美術の著作物の原作品が消滅した場合、著作権の存続期間が満了していなくても、当該美術の著作物の著作権は消滅する。
平成28年度 第52問 枝ハ
画家甲と画家乙が共同で絵画を創作し、甲の死亡から51年が経過した。乙も甲の相続人丙も共に存命中の場合、出版社丁が、その絵画を画集に掲載するときは、乙のみから許諾を得ることで足りる。
第52条無名又は変名の著作物の保護期間過去問 1

1無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

2 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。

3 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第54問 枝ロ
連載漫画Aの著作者甲は、連載漫画Aを変名で公表したが、この変名は著作者甲のものとして周知であった。連載漫画Aが、回を追って公表する一話読み切りの作品であった場合、連載漫画Aの著作権は、毎回の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する。
第53条団体名義の著作物の保護期間過去問 3

1法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

3第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第54問 枝ハ
法人が著作の名義を有する連載漫画Aは、回を追って公表する一話読み切りの作品である。連載漫画Aの第 10 回目の公表漫画bは、第1回目の公表漫画aの二次的著作物にあたり、また、連載漫画Aは、各回が創作後直ちに公表されており、著作者である個人が自己を示す著作者名を表示して公表した事実がない場合、公表漫画bの著作権の保護期間は、公表漫画bにおいて新たに付与された創作的部分については、第 10 回目の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する。
令和7年度 第54問 枝ホ
法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成したプログラムの著作物が、創作の1年後に無名で公表されており、著作者に関して定めた契約等がない場合、この著作物の著作権の存続期間は、創作後 70 年の経過をもって満了する。
平成28年度 第55問 枝イ
法人の著作者人格権は、著作権の存続期間の満了とともに消滅する。
第54条映画の著作物の保護期間過去問 3

1映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

3前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第54問 枝ニ
映画の著作物の著作者が、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した制作者、監督、演出者、撮影監督、美術監督の5名である場合、その著作権は、この5名のうち最終に死亡した者の死後 70 年を経過するまで存続する。
令和5年度 第54問 枝イ
映画の著作物の原著作物である小説に係る著作権は、当該映画の著作物に係る著作権の存続期間が満了するとすべて消滅する。
令和5年度 第54問 枝ロ
映画の著作物に係る著作権は、著作者が自然人であっても、原則としてその著作物の公表された日の属する年の翌年から起算して 70 年を経過するまでの間存続する。
第55条

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第56条継続的刊行物等の公表の時過去問 1

1第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

2一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

この条文が問われた枝 1問
令和7年度 第54問 枝ハ
法人が著作の名義を有する連載漫画Aは、回を追って公表する一話読み切りの作品である。連載漫画Aの第 10 回目の公表漫画bは、第1回目の公表漫画aの二次的著作物にあたり、また、連載漫画Aは、各回が創作後直ちに公表されており、著作者である個人が自己を示す著作者名を表示して公表した事実がない場合、公表漫画bの著作権の保護期間は、公表漫画bにおいて新たに付与された創作的部分については、第 10 回目の公表後 70 年を経過するまでの間、存続する。
第57条保護期間の計算方法過去問 2

第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第54問 枝イ
小説Aの著作者甲は、小説Aを実名で公表した。著作者甲が 2025 年5月3日に死亡した場合、小説Aの著作権の保護期間は、2095 年5月3日に満了する。
令和5年度 第54問 枝ロ
映画の著作物に係る著作権は、著作者が自然人であっても、原則としてその著作物の公表された日の属する年の翌年から起算して 70 年を経過するまでの間存続する。
第58条保護期間の特例

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。