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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利

第1節 第一節 著作物

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第10条著作物の例示過去問 14

1この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

2 音楽の著作物

3 舞踊又は無言劇の著作物

4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

5 建築の著作物

6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

7 映画の著作物

8 写真の著作物

9 プログラムの著作物

2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

1 プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

2 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

3 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

この条文が問われた枝 14問
令和8年度 第51問 枝ハ
自動車に組み込まれたナビゲーション用プログラムは、プログラムの著作物には該当しない。
令和8年度 第51問 枝ロ
生け花は、自然物を用いているので、美術の著作物には該当しない。
令和7年度 第51問 枝イ
人の身体的動作から構成される舞踊は、著作物として保護されることがある。
令和6年度 第52問 枝イ
著作権法の著作物の例示規定に列挙された著作物に該当しない表現物は、著作物として保護し得ない。
令和5年度 第51問 枝ニ
国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は、著作権の目的とはならない。
令和5年度 第51問 枝ホ
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物には該当しない。
令和3年度 第51問 枝ニ
あるプログラムが著作物として保護される場合であっても、その保護は当該プログラムを記述するための言語やルール、あるいは論理的手順(アルゴリズム)には及ばない。
令和3年度 第51問 枝ハ
建築物の設計図は、当該設計図に従って造営される建築物が著作物に該当しない場合でも、学術的な性質を有する図形として創作性を有していれば、著作物となる。
令和3年度 第51問 枝ロ
「東京タワーは333メートルである。」という文章は、著作物ではない。
令和2年度 第51問 枝ロ
令和元年の意匠法改正により、建築物について意匠登録を受けられるようになったため、同改正法施行日以降は、建築物について著作権法による保護を受けることはできなくなった。
令和1年度 第51問 枝ニ
ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は、著作物に当たる。
平成30年度 第56問 枝ニ
ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。
平成30年度 第56問 枝ハ
交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。
平成29年度 第51問 枝ロ
一般的な注文住宅も、通常加味される程度の美的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される。
第11条二次的著作物

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第12条編集著作物過去問 6

1編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第51問 枝ニ
編集著作物に該当するためには、著作物をその素材とするものでなければならない。
令和7年度 第51問 枝ハ
小説の映画化に関する事項に関し、題名、封切年、製作会社名、監督名、脚本作成者名、主な出演者名を項目として選択し、封切年の順序に従って配列して整理・編集したリストは、事実情報の選択・配列に創作性を認められないから著作物に該当せず、事実情報の収集に相当の労を費やし、その情報に高い価値があったとしても、著作権による保護を受けることはできない。
令和2年度 第52問 枝ハ
雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は、編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。
平成30年度 第56問 枝ホ
万葉集に収められた4500首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は、編集著作物として保護される。
平成29年度 第51問 枝ホ
ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。
平成28年度 第52問 枝ロ
出版社甲が、版画家乙の版画作品から30点を選択し、独自の観点から配列した版画集を創作した。印刷会社丙が、この版画集の中から、1点を選んでポスターを作成する場合、乙のみから許諾を得ることで足りる。
第12条の2データベースの著作物過去問 3

1データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

この条文が問われた枝 3問
令和3年度 第51問 枝ホ
複数のデータが収録されたデータベースが著作物として保護される場合であっても、当該データベースから 1 つのデータのみを複製することは、データベースの著作物の複製に該当しない。
平成30年度 第56問 枝ロ
交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。
平成29年度 第51問 枝ホ
ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。
第13条権利の目的とならない著作物過去問 4

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

1 憲法その他の法令

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

3 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

4 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

この条文が問われた枝 4問
令和5年度 第51問 枝ニ
国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は、著作権の目的とはならない。
令和5年度 第51問 枝ハ
裁判所の判決は著作権の目的とはならないので、判決に掲載された著作物である詩について、たとえ判決とは無関係に利用する場合であっても、著作権法上の問題を生じない。
令和5年度 第51問 枝ロ
日本国の憲法の翻訳物は、たとえ民間事業者が翻訳したものであっても、著作権の目的とはならない。
平成29年度 第51問 枝ホ
ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。