1公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。
1 権利者情報(著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。
2 著作者が当該公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この節において「国等」という。)が前項の規定により公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3第一項の裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
1 当該著作物が公表著作物等であることを疎明する資料
2 第一項各号に該当することを疎明する資料
3 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料
4裁定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。
5裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1 当該裁定に係る著作物の利用方法
2 前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
6文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者(次項及び次条第一項において「申請者」という。)にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
7文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。
1 裁定をしたとき第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額
2 裁定をしない処分をしたときその旨及びその理由
8文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
1 当該裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
2 第五項第一号に掲げる事項
3 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
9文化庁長官は、前項の規定による公表に必要と認められる限度において、裁定に係る著作物を利用することができる。
10第一項の規定により作成した著作物の複製物には、裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
この条文が問われた枝 1問
正しい。103条は67条の裁定制度を著作隣接権者と連絡することができない場合の実演の利用に準用しており、文化庁長官の裁定を受け補償金を供託すれば実演を利用できる。出題当時は67条1項が「相当な努力を払つても」著作権者と連絡できない場合と定めていた(令和5年改正前)。
著作権法67条1項は、公表著作物等を利用しようとする者が、文化庁長官が定める措置をとっても著作権者と連絡することができなかったときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、裁定の定めるところにより著作物を利用することができると定める。103条は、この67条を著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用する。権利者が見つからないという理由だけで実演の利用が止まれば、文化の発展を妨げるので、補償金を供託させて利用の道を開いたものである。レコードに収録された歌唱の実演について実演家が不明で許諾を得られない場合はまさにこの場面であり、裁定を受けて補償金を供託すれば利用できるとする枝は正しい。103条のかっこ書で67条1項2号は除かれるので、著作者の廃絶の意思に関する要件は実演の裁定では問われない。

公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。