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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利第3節 第三節 権利の内容

第2款 第二款 著作者人格権

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第18条公表権過去問 17

1著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

2著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

1 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

2 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。

3 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

3著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。

1 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

2 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から公文書管理法第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

3 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

4 その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

5 その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

4第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1 行政機関情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

2 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

3 情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第二項及び第三項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

4 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

5 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

6 公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

7 公文書管理条例(公文書管理法第十八条第二項及び第四項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

8 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

この条文が問われた枝 17問
令和8年度 第52問 枝ニ
甲が非公開の練習の際に舞踊を演じる様子につき、その様子が何者かに録画され、SNS上で公開された場合、甲の実演家人格権としての公表権の侵害となり得る。
令和8年度 第55問 枝イ
歌手の甲は、友人乙が亡き家族を想って作曲した未公表の歌曲に感銘を受けて、その演奏権を譲り受け、当該歌曲を歌唱する予定の自身のコンサートの宣伝のため、当該歌曲の楽譜を所属プロダクションのウェブサイトに掲載した。この場合、当該ウェブサイトへの掲載についての乙の同意が推定される。
令和8年度 第55問 枝ハ
マンションの建築事業者甲が、その作成した未公表の著作物である設計図を、建築確認を受けるために地方公共団体に提出した場合、情報公開条例に基づく当該設計図の公衆への提供・提示について同意したものとみなされるため、その秘匿性から、甲が提出時に公衆への開示を拒絶する旨の通知をあわせて提出していた場合であっても、そのような当該設計図の公衆への提供・提示は、公表権の侵害とはならない。
令和7年度 第53問 枝イ
著作者は、その未公表の著作物の著作権を譲渡した場合には、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供・提示することにつき、同意したものと推定される。
令和7年度 第53問 枝ロ
著作者は、その未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合には、当該著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示することにつき、同意したものと推定される。
令和6年度 第55問 枝ホ
音楽家が、作曲した楽曲の録音データを、1人の芸能リポーターに、その人の感想を聞くためその限りとして提供していた場合であっても、これにより当該楽曲は公表されたことになるから、このリポーターが当該楽曲をテレビ番組で放送することは、公表権侵害にあたらない。
令和5年度 第53問 枝ニ
著作物である詩をその著作者の許諾なく公表した場合、その公表より前に当該詩の翻訳物がその詩の著作者の許諾を得て広く公表されていたとしても、その詩の著作者の有する公表権の侵害となる。
令和4年度 第54問 枝イ
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有するが、何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合、当該著作物は公表されたものとみなされる。
令和3年度 第53問 枝ホ
著作者が、未公表の美術の著作物の複製物を 1 人の友人に譲渡した場合、この著作物をその複製物により公衆に展示する行為は、公表権の侵害となる。
令和2年度 第54問 枝イ
フリーランスの映画監督が創作した映画の著作物について、著作権法上の映画の著作物の著作権の帰属に係る規定により、映画製作者に著作権が帰属した場合、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供・提示することについて、当該映画監督は同意したものとみなされる。
令和2年度 第55問 枝ロ
未公表の歌唱を無断でインターネット上にアップロードする行為は、歌手の公表権を侵害する。
令和1年度 第54問 枝ロ
著作者が、写真の著作物を芸術写真の専門誌で公表した後に、その著作者の意に反して他人が一般の書籍でその写真を公表した場合、公表権の侵害となる。
平成30年度 第58問 枝イ
未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。
平成30年度 第58問 枝ニ
未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。
平成29年度 第54問 枝ニ
未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。
平成29年度 第54問 枝ホ
未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。
平成28年度 第55問 枝ロ
著作者が指定した公表時期と異なる時期に著作物を公表する行為は、当該著作者が当該著作物の公表自体に同意している場合には、公表権の侵害とならない。
第19条氏名表示権過去問 11

1著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

4第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

2 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。

3 公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

この条文が問われた枝 11問
令和8年度 第52問 枝ロ
甲と乙が共同で創作した共同著作物について、その出版にあたり乙が甲の氏名を故意に掲載しなかった場合、甲は単独で乙に対して、氏名表示権侵害に係る損害賠償請求をすることができる。
令和8年度 第54問 枝ハ
存命中の書家により書かれた書画の原作品を所有し、自宅に飾っている者が、当該書画の原作品上のその書家の氏名を含んだ落款とそれに重なる書画の一部を塗りつぶして、別の書家の落款により上書きした場合、同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害になる。
令和8年度 第54問 枝ホ
甲が単独で創作した漫画作品を雑誌に掲載するに際して、出版社のマーケティング上の判断で、作者名として、甲に加えて有名作家である乙の氏名を表示した場合、甲及び乙それぞれの氏名表示権の侵害となる。
令和7年度 第53問 枝ニ
著作者は、一度その著作物につき実名を著作者名として表示した場合には、その後の利用について、変名を著作者名として表示するよう求めることはできない。
令和7年度 第53問 枝ハ
著作権侵害になり得る著作物の利用行為を伴わなくても、氏名表示権の侵害は生じ得る。
令和4年度 第54問 枝ハ
作曲家が著作物である音楽の楽譜を変名を付して出版した場合に、他人がその音楽を演奏してウェブ上で公開するにあたり作曲家の実名を付しても、氏名表示権の侵害にあたることはない。
令和4年度 第54問 枝ロ
著作者は、その著作物の公衆への提示に際して、著作者名を表示する権利を有しているが、著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので、単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても、当該権利の侵害にはならない。
令和2年度 第54問 枝ロ
著作物が公衆へ提供又は提示されなければ、氏名表示権が侵害されることはない。
令和1年度 第54問 枝イ
論文Aの中で、他人の論文Bから同一の文章を2回引用する場合、1回目の引用箇所に対して著作者氏名を表示しないことは、当該引用箇所から離れたページにおいて、2回目の引用を行った上で著作者氏名を正しく表示したとしても、氏名表示権の侵害となり得る。
平成29年度 第54問 枝イ
コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。
平成29年度 第54問 枝ロ
公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。
第20条同一性保持権過去問 20

1著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

1 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

2 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

3 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変

4 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

この条文が問われた枝 20問
令和8年度 第54問 枝ハ
存命中の書家により書かれた書画の原作品を所有し、自宅に飾っている者が、当該書画の原作品上のその書家の氏名を含んだ落款とそれに重なる書画の一部を塗りつぶして、別の書家の落款により上書きした場合、同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害になる。
令和8年度 第55問 枝ニ
小説の登場人物の年齢や身長など、それぞれ単体では著作物性が認められない部分を変更したとしても、その小説に係る同一性保持権の侵害にはならない。
令和8年度 第55問 枝ホ
著名建築家が設計・施工した、装飾的な螺旋階段で有名な美術館において、当該美術館の所有者が、その好みに合わないとして、当該螺旋階段を異なる趣向のデザインに変更することは、同一性保持権の侵害にあたり得る。
令和6年度 第55問 枝ニ
演奏会において、練習不足のために、不完全な演奏になった場合、音楽の著作物の同一性保持権の侵害にあたる。
令和6年度 第55問 枝ロ
著作物に著作者以外の者によって著作者の知らないうちに付けられていた呼称を他人が変更しても、同一性保持権の侵害にはならない。
令和4年度 第55問 枝イ
ある漫画を批評する書籍において、当該漫画を引用する際に、漫画の創作的表現を構成するコマ割りについて無断で変更した場合、当該漫画の著作者が有する同一性保持権を侵害する。
令和4年度 第55問 枝ニ
ある彫刻の原作品を購入した所有者が、それに手を加えて改変した場合、それによって当該彫刻の評価が高まったとしても、当該彫刻の著作者が有する同一性保持権を侵害する。
令和4年度 第55問 枝ハ
50頁にわたる短編小説を、要約サービス会社が3行に要約した場合、当該短編小説の著作者が有する同一性保持権を侵害しない。
令和4年度 第55問 枝ホ
ある絵画の原作品を購入した所有者が、それをわざと焼失させたとしても、当該絵画の著作者が有する同一性保持権を侵害しない。
令和4年度 第55問 枝ロ
紙媒体による出版物として発行された小説について、その著作権を譲り受けた者が電子書籍として出版する場合、出版の媒体を変更することは、当該小説の著作者が有する同一性保持権を侵害する。
令和3年度 第53問 枝イ
自宅の居間に飾ってある絵画の原作品に加筆することは、家庭内において利用することを目的とし、その利用する者が加筆した場合であっても、著作者の権利の侵害となり得る。
令和3年度 第53問 枝ロ
著作権法に規定する適法引用の要件を満たした引用であれば、同一性保持権侵害となることはない。
令和2年度 第54問 枝ニ
コンサートホールの耐震補強のための改築により、同ホールに施された壁画を改変することは、必ずしも当該壁画の同一性保持権の侵害とはならない。
令和2年度 第55問 枝ニ
俳優の演技について、そのせりふの音声を外国語に吹き替える行為は、実演家の名誉声望を害さない態様であっても、当該俳優の同一性保持権の侵害となる。
令和1年度 第51問 枝ロ
書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。
令和1年度 第54問 枝ホ
著作物である庭園に、災害対策のために必要な避難路を設置して改変を行うことは、著作者の同意がなくとも、必ずしも同一性保持権の侵害とはならない。
平成30年度 第58問 枝ロ
ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
平成30年度 第60問 枝ニ
プログラムを効率的に作動するように改変する行為は、その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り、同一性保持権の侵害となる。
平成29年度 第54問 枝ハ
小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。
平成28年度 第55問 枝ハ
絵画の原作品を譲り受けた者が、当該原作品に手を加えてその絵画の表現を変更する行為は、同一性保持権の侵害とならない。