著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
この条文が問われた枝 5問
正しい。14条は、著作物の原作品に実名又は周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者を、その著作物の著作者と推定する。
14条は、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(実名)又は実名に代えて用いられるものとして周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者を、その著作物の著作者と推定する。著作者は創作の事実で決まるが、創作の経過を外部から立証するのは難しく、通常の方法で著作者名として表示された名は創作者を示すのが常であるから、表示を手がかりに立証の負担を軽くしたものである。本枝は、原作品に氏名が著作者名として通常の方法により表示されている場合であり、14条の要件をそのまま満たすので、その者は著作者と推定される。推定であるから、別の者が創作したことを証明すれば覆り、周知でない変名の表示には推定が働かない。推定されるのは著作者であって、著作権を現に有する者ではない点も条文のとおりである。

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
- 表示の場所:著作物の原作品、又は公衆への提供若しくは提示の際
- 表示される名:実名(氏名若しくは名称)、又は周知の変名(雅号・筆名・略称など)。周知でない変名では推定が働かない
- 表示の仕方:著作者名として通常の方法により表示されていること
- 効果:その者を著作者と推定する。反証で覆る。著作権者であることまでは推定しない
誤り。違うのは「たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる」の部分である。14条の推定が働く変名は周知のものに限られ、原作品への表示であっても周知でない筆名では推定を受けない。
14条は、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その実名又は変名として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者を、その著作物の著作者と推定する。著作者は創作という事実で決まるが、創作の現場を第三者が確かめることは難しいため、通常の著作者名の表示を手がかりに立証の負担を軽くしたものである。変名について周知のものに限ったのは、誰を指すか社会的に分からない筆名の表示では、表示と特定の人物とを結びつける根拠がなく、推定の基礎にならないからである。枝は、原作品に表示する場面であれば周知でない筆名でも推定を受けられるとするが、表示の場所が原作品か公衆への提供・提示の際かという区別は推定の要件を変えるものではなく、変名が周知であることはどちらの場面でも等しく要求される。なお、周知でない変名の著作者は75条の実名の登録を受ければ同条3項で著作者と推定される。

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
- 14条(著作者名の表示):実名又は周知の変名の表示で著作者と推定する。周知でない変名では働かない
- 75条3項(実名の登録):登録を受けた者を著作者と推定する。著作権者や著作物であることは推定しない
- 15条(職務著作):要件を満たせば別段の定めがない限り法人等を著作者とする。推定ではない
誤り。違うのは「その著作物の著作権を有する者と推定される」の部分である。14条が推定するのはその著作物の著作者であることで、著作権を有することではない。
著作権法14条は、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、実名又は周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者を、その著作物の著作者と推定すると定める。誰が創作したかは外からは分かりにくいので、通常の方法で著作者名として表示された者を一応の著作者と扱い、争う側に反証を求めるのがこの推定の仕組みである。推定の対象は著作者であることに限られ、著作者は創作の時に著作権を享有するが(17条1項)、その後の譲渡で著作権は別人に移り得るから、表示された者が現に著作権を有するかどうかまでは推定しない。したがって著作権を有する者と推定されるとする枝は、推定の及ぶ範囲を広げすぎている。無名又は変名の著作物で実名の登録を受けた者も、75条3項で推定されるのは著作者であることにとどまる。

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
- 14条(著作者名の表示):実名又は周知の変名の表示で著作者と推定する。周知でない変名では働かない
- 75条3項(実名の登録):登録を受けた者を著作者と推定する。著作権者や著作物であることは推定しない
- 15条2項(職務上のプログラム):別段の定めがない限り法人等を著作者とする。推定ではない
正しい。聴衆を集めたコンサートでの演奏は著作物の公衆への提示であり、その際のプログラムに作曲者として実名が表示された甲は14条により著作者と推定される。
14条は、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、実名又は周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者を、その著作物の著作者と推定する。著作者は創作した者であるが、創作の事実を立証するのは難しいため、通常の方法で著作者名として表示されている者を著作者と扱い、争う側に反証を求めるのがこの推定の趣旨である。聴衆数百人を集めたコンサートでの演奏は不特定又は多数の者に対する著作物の提示であり、その際に配布されるプログラムに作曲者として氏名を記載することは、楽曲について著作者名を表示する通常の方法である。したがって甲は当該楽曲の著作者と推定され、推定を覆すには甲が創作していないことを相手方が立証することになる。本枝は正しい。

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
- 14条(著作者名の表示):実名又は周知の変名の表示で著作者と推定する。周知でない変名では働かない
- 75条3項(実名の登録):登録を受けた者を著作者と推定する。著作権者であることは推定しない
- 15条2項(職務上のプログラム):別段の定めがない限り法人等を著作者とする。推定ではない
誤り。違うのは「甲は、当該肖像画の著作者とみなされる」の部分である。14条は実名が著作者名として通常の方法により表示されている者を著作者と推定するにとどまり、みなすのではないし、描かれた本人の署名は著作者名の表示ともいえない。
14条は、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、実名又は周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者を、その著作物の著作者と推定する。著作者は著作物を創作する者であって創作の事実で決まるが、創作の事実の立証は難しいので、著作者名として表示された者を著作者と推定して立証の負担を軽くしつつ、実際に創作した者が別にいればその者が反証して覆せるようにした仕組みである。みなす規定であれば反証を許さないことになり、創作の事実と異なる者を著作者に固定してしまうから、14条は推定にとどめている。さらに、肖像画に描かれた本人である甲が施した署名は、絵を描いた者の名を示すものではなく、著作者名として通常の方法により表示されたものともいえないので、14条の推定自体が働くか疑わしい。枝は、推定をみなすと言い換え、描かれた者の署名を著作者名の表示と同じに扱っている。

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
- 14条(著作者名の表示):実名又は周知の変名の表示で著作者と推定する。周知でない変名では働かない
- 75条3項(実名の登録):登録を受けた者を著作者と推定する。著作権者や著作物であることは推定しない
- 15条(職務著作):別段の定めがない限り法人等を著作者とする。推定ではない


















