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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利

第2節 第二節 著作者

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第14条著作者の推定過去問 5

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

この条文が問われた枝 5問
令和6年度 第51問 枝ハ
著作物の原作品に、その氏名が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定される。
令和5年度 第52問 枝イ
著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。
令和3年度 第52問 枝イ
著作物の原作品に、実名が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作権を有する者と推定される。
令和2年度 第52問 枝ロ
聴衆数百人を集めたコンサートで演奏された楽曲について、そのコンサートのプログラムに作曲者として氏名が書かれていた甲は、当該楽曲の著作者として推定される。
平成30年度 第57問 枝ホ
甲は、自らの横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名がある以上、甲は、当該肖像画の著作者とみなされる。
第15条職務上作成する著作物の著作者過去問 18

1法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

この条文が問われた枝 18問
令和8年度 第52問 枝ホ
甲が、自らを雇用する法人乙の業務として、法人乙名義で公表される楽曲を演奏した場合であっても、当該演奏に係る実演家は、法人乙となることはない。
令和7年度 第54問 枝ホ
法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成したプログラムの著作物が、創作の1年後に無名で公表されており、著作者に関して定めた契約等がない場合、この著作物の著作権の存続期間は、創作後 70 年の経過をもって満了する。
令和6年度 第51問 枝ホ
法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等と推定される。
令和5年度 第52問 枝ハ
使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
令和5年度 第52問 枝ロ
使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。
令和4年度 第51問 枝ニ
プログラム開発会社甲の発意に基づき、従業者乙が職務上作成したプログラムの著作者は、乙が自己の著作の名義の下に公表した場合、常に乙となる。
令和4年度 第51問 枝ハ
自然人である使用者甲が、乙を従業者として雇用した場合、甲は乙の創作した著作物の著作者となることはない。
令和4年度 第51問 枝ホ
法人甲において職務著作が成立したプログラムについて、創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる。
令和3年度 第52問 枝ハ
映画の著作物については、たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても、映画会社が著作者とされることはない。
令和3年度 第52問 枝ロ
プログラムの著作物については、法人の著作者名義の下に公表した場合でなければ、その法人が著作者となることはない。
令和2年度 第52問 枝イ
法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。
令和2年度 第52問 枝ニ
映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
令和1年度 第52問 枝ホ
小説家がある企業の依頼を受けて、当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合、当該企業は、そのストーリーの著作者とはならない。
令和1年度 第52問 枝ロ
小説家が小説を執筆するに際して、友人をその小説の著作者にすることを、当該友人との契約で定めたとしても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。
令和1年度 第55問 枝ニ
音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。
平成30年度 第57問 枝ハ
甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。
平成30年度 第57問 枝ロ
甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。
平成28年度 第51問 枝ニ
甲社の従業員乙が、上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し、その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合、当該映像の著作権は甲社が有し、著作者人格権は乙が有する。
第16条映画の著作物の著作者過去問 4

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第51問 枝ニ
映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は、映画の著作物の著作者とみなされる。
令和3年度 第52問 枝ハ
映画の著作物については、たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても、映画会社が著作者とされることはない。
令和2年度 第52問 枝ニ
映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
平成28年度 第51問 枝ニ
甲社の従業員乙が、上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し、その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合、当該映像の著作権は甲社が有し、著作者人格権は乙が有する。