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条文 著作権法 第4章 第四章 著作隣接権

第6節 第六節 保護期間

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第101条実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間過去問 6

1著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

1 実演に関しては、その実演を行つた時

2 レコードに関しては、その音を最初に固定した時

3 放送に関しては、その放送を行つた時

4 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

2著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

1 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時

2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時

3 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

4 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第53問 枝ニ
レコードに係る著作隣接権の存続期間は、そのレコードを発行した時に始まる。
令和8年度 第53問 枝ハ
実演に係る著作隣接権の存続期間は、その実演を最初に固定した時に始まる。
令和8年度 第53問 枝ホ
放送に係る著作隣接権の存続期間は、その放送を行った時に始まる。
令和5年度 第54問 枝ホ
放送事業者の著作隣接権に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して 70 年を経過した時に存続期間が満了する。
令和5年度 第55問 枝ニ
一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。
令和2年度 第55問 枝ホ
実演家人格権は、実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する。