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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利第3節 第三節 権利の内容

第1款 第一款 総則

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第17条著作者の権利過去問 5

1著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

この条文が問われた枝 5問
令和4年度 第51問 枝ホ
法人甲において職務著作が成立したプログラムについて、創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる。
令和3年度 第52問 枝ニ
人物を撮影した写真の著作物の場合、特段の契約がなければ、写真を撮影したカメラマンが著作者となり、撮影された人物が著作権者となる。
令和1年度 第55問 枝イ
著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。
平成30年度 第57問 枝ハ
甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。
平成28年度 第51問 枝イ
就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要項に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には、乙社が有する。