弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 著作権法 第4章 第四章 著作隣接権

第1節 第一節 総則

読む 解く 引く
第89条著作隣接権過去問 7

1実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。

2レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

3放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。

4有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。

5前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

6第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第52問 枝ニ
甲が非公開の練習の際に舞踊を演じる様子につき、その様子が何者かに録画され、SNS上で公開された場合、甲の実演家人格権としての公表権の侵害となり得る。
令和2年度 第55問 枝ロ
未公表の歌唱を無断でインターネット上にアップロードする行為は、歌手の公表権を侵害する。
令和1年度 第55問 枝イ
著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。
令和1年度 第55問 枝ニ
音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。
令和1年度 第55問 枝ホ
楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。
令和1年度 第55問 枝ロ
電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。
平成29年度 第52問 枝ロ
レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽 CDを再生し、客に聴かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害する。
第90条著作者の権利と著作隣接権との関係

この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。