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条文 著作権法 第2章 第二章 著作者の権利第3節 第三節 権利の内容

第4款 第四款 映画の著作物の著作権の帰属

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第29条過去問 3

1映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

2専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。

1 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利

2 その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利

3 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利

3専ら有線放送事業者が有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。

1 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利

2 その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利

3 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第52問 枝ホ
映画の著作物について、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属するが、ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる。
令和2年度 第52問 枝ニ
映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
令和2年度 第54問 枝イ
フリーランスの映画監督が創作した映画の著作物について、著作権法上の映画の著作物の著作権の帰属に係る規定により、映画製作者に著作権が帰属した場合、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供・提示することについて、当該映画監督は同意したものとみなされる。