著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
1 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
2 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
3 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
この条文が問われた枝 3問
誤り。違うのは「日本国において著作権法による保護を受けることができない」の部分である。6条3号により、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物は、日本国民の著作物でも国内で最初に発行された著作物でもなくても保護を受ける。
6条は、著作権法による保護を受ける著作物を三つの号で限定する。1号が日本国民の著作物、2号が最初に国内において発行された著作物であり、3号が前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物である。著作権は国ごとに成立する権利であるから、本来は自国民の著作物と自国で発行された著作物だけを保護すれば足りるが、ベルヌ条約やTRIPS協定などの同盟国・加盟国の国民の著作物については内国民待遇を与える義務を負うため、3号で保護の対象に加えている。枝は1号と2号に当たらなければ保護されないとするが、3号の存在を落としており、外国人の著作物であっても条約の同盟国民のものであれば日本国で保護を受ける。国籍と発行地の二つで決めるのではなく、条約による義務を含めた三つの入口で決まる仕組みである。

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
- 1号:日本国民の著作物。日本法に基づいて設立された法人と国内に主たる事務所を有する法人を含む
- 2号:最初に国内において発行された著作物。国外で最初に発行されても30日以内に国内で発行されたものを含む
- 3号:条約によりわが国が保護の義務を負う著作物。ベルヌ条約・TRIPS協定などの同盟国民の著作物はここで保護される
誤り。違うのは「いかなる場合でも、我が国の著作権法による保護を受けられない」の部分である。未承認国の国民の著作物であっても、最初に国内において発行されたものは6条2号により保護を受ける。
6条は、保護を受ける著作物を、日本国民の著作物(1号)、最初に国内において発行された著作物(2号)、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物(3号)のいずれかに該当するものに限ると定める。最判平23.12.8(北朝鮮映画事件)は、わが国が国家として承認していない国の国民の著作物について、ベルヌ条約上の保護義務を負わず6条3号には当たらないとしたが、これは3号の話であって、1号・2号の判断には関係しない。2号は著作者の国籍を問わず、最初に国内で発行された著作物(最初に国外で発行されても30日以内に国内で発行されたものを含む)を保護の対象とするから、未承認国の国民である小説家の小説でも、日本で最初に発行されれば保護を受ける。枝は、いかなる場合でも保護を受けられないとしており、2号という別の入口があることを見落としている点がずれている。3号で保護されないことと、2号で保護されることとは両立する。

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
- 1号:日本国民の著作物。日本法に基づく法人と国内に主たる事務所を有する法人を含む
- 2号:最初に国内において発行された著作物。国外で最初に発行されても30日以内に国内で発行されれば含む。著作者の国籍は問わない
- 3号:条約によりわが国が保護の義務を負う著作物。未承認国の国民の著作物は条約上の義務を負わず、ここには当たらない(北朝鮮映画事件)
誤り。違うのは「日本国内で発行されない限り、わが国の著作権法による保護を受けることはできない」の部分である。日本国民の著作物は6条1号によりそれだけで保護を受け、発行の有無や場所は問われない。
6条は、著作物が保護を受けるのは各号のいずれかに該当するものに限ると定め、1号に日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人等を含む)の著作物、2号に最初に国内において発行された著作物、3号に条約によりわが国が保護の義務を負う著作物を並べる。各号は並列の保護事由であり、どれか一つに当たれば足りる。1号は著作者の国籍で保護を与える事由であって、発行という事実を要件に含んでいない。2号の国内発行は、外国人の著作物であっても最初に国内で発行されれば保護するという別個の事由である。したがって日本国民の著作物は、未発行であっても、最初に国外で発行されたものであっても、1号により保護を受ける。枝は2号の要件を1号の著作物にまで及ぼしている点で誤っている。

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
- 1号:日本国民の著作物。国内法令で設立された法人と国内に主たる事務所を有する法人を含む。発行の有無は問わない
- 2号:最初に国内で発行された著作物。国外で最初に発行されても30日以内に国内で発行されれば含む
- 3号:条約によりわが国が保護の義務を負う著作物(ベルヌ条約・TRIPS 協定など)

