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条文 著作権法 第1章 第一章 総則

第1節 第一節 通則

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第1条目的

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条定義過去問 64

1この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

2 著作者著作物を創作する者をいう。

3 実演著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

4 実演家俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。

5 レコード蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

6 レコード製作者レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

7 商業用レコード市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。

7 公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

8 放送公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

9 放送事業者放送を業として行う者をいう。

9 有線放送公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

9 有線放送事業者有線放送を業として行う者をいう。

9 自動公衆送信公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

9 送信可能化次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

ア 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

ィ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

9 特定入力型自動公衆送信放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)をいう。

9 放送同時配信等放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)をいう。

ア 放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内(当該放送番組又は有線放送番組が同一の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内)に行われるもの(当該放送又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く。)であること。

ィ 放送番組又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるもの(著作権者等から当該自動公衆送信に係る許諾が得られていない部分を表示しないことその他のやむを得ない事情により変更されたものを除く。)であること。

イ 当該自動公衆送信を受信して行う放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。

9 放送同時配信等事業者人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。

10 映画製作者映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。

10 プログラム電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

10 データベース論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

11 二次的著作物著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

12 共同著作物二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

13 録音音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

14 録画影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

15 複製印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

ア 脚本その他これに類する演劇用の著作物当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。

ィ 建築の著作物建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

16 上演演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。

17 上映著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。

18 口述朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。

19 頒布有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

20 技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

21 技術的利用制限手段電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

22 権利管理情報第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

ア 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報

ィ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報

イ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報

23 著作権等管理事業者著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。

24 国内この法律の施行地をいう。

25 国外この法律の施行地外の地域をいう。

2この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。

3この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

4この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

5この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

6この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。

7この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

8この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

9この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五、第九号の七若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

この条文が問われた枝 64問
令和8年度 第51問 枝イ
二次的著作物に該当するためには、既存の著作物に依拠するものでなければならない。
令和8年度 第51問 枝ハ
自動車に組み込まれたナビゲーション用プログラムは、プログラムの著作物には該当しない。
令和8年度 第51問 枝ホ
甲の創作した動画について、乙がその音声の文字起こしを行った場合、当該文字起こしされた文章が著作物に該当するならば、それは甲と乙の共同著作物となる。
令和8年度 第51問 枝ロ
生け花は、自然物を用いているので、美術の著作物には該当しない。
令和8年度 第52問 枝イ
甲の行った手品は、著作物を演じるものではないが、著作権法上の実演に該当し得る。
令和8年度 第52問 枝ハ
甲が舞踊を演じる様子につき、その様子が録画されたが、その画質が悪い場合でも、甲の著作隣接権の侵害となり得る。
令和8年度 第52問 枝ホ
甲が、自らを雇用する法人乙の業務として、法人乙名義で公表される楽曲を演奏した場合であっても、当該演奏に係る実演家は、法人乙となることはない。
令和8年度 第54問 枝ホ
甲が単独で創作した漫画作品を雑誌に掲載するに際して、出版社のマーケティング上の判断で、作者名として、甲に加えて有名作家である乙の氏名を表示した場合、甲及び乙それぞれの氏名表示権の侵害となる。
令和7年度 第51問 枝イ
人の身体的動作から構成される舞踊は、著作物として保護されることがある。
令和7年度 第51問 枝ニ
個人が波の音を録音したものもレコードであり、この個人はレコード製作者として著作隣接権を有するが、その複製物が市販の目的をもって製作されたものでない場合は、当該複製物を用いて放送を行った放送事業者に対して二次使用料を請求することはできない。
令和7年度 第51問 枝ホ
テレビで生放送された音楽番組は、固定されていないので映画の著作物にあたらないが、生放送を行った放送局が放送と同時に録画していれば、映画の著作物にあたる。
令和7年度 第51問 枝ロ
棒高跳び選手の競技における跳躍は、実演として著作隣接権により保護される。
令和7年度 第52問 枝ニ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の一部を拡大して撮影する行為は、当該著作物に係る複製権の侵害となることがある。
令和7年度 第52問 枝ホ
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品をタブレット型端末で撮影して、その画像データを当該タブレット型端末に保存したうえで、その画面に当該画像を表示して喫茶店内に飾る行為は、当該著作物に係る上映権の侵害となることがある。
令和7年度 第55問 枝ホ
歌手が舞台で歌唱しているところを、許諾を得ずに写真撮影しても、歌手が有する著作隣接権の侵害にあたらない。
令和6年度 第51問 枝ロ
実名の登録に係る作品は、著作権法において保護される著作物であると推定される。
令和6年度 第52問 枝イ
著作権法の著作物の例示規定に列挙された著作物に該当しない表現物は、著作物として保護し得ない。
令和6年度 第52問 枝ニ
ある先行論文の学術的思想に依拠して作成された別の論文であっても、著作物として保護し得る。
令和6年度 第52問 枝ハ
自動車部品メーカーの会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量、納入量、シェア割合等の各データは、その獲得に相当の労力、費用が費やされている場合、著作物として保護し得る。
令和6年度 第52問 枝ホ
絵画の下書きが、作品として完成していない場合、著作物として保護し得ない。
令和6年度 第52問 枝ロ
砂浜にある自然の貝殻そのものであっても、それが鑑賞の対象となる場合、著作物として保護し得る。
令和5年度 第52問 枝ハ
使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
令和5年度 第52問 枝ホ
映画の著作物について、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属するが、ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる。
令和5年度 第55問 枝ハ
オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。
令和4年度 第51問 枝イ
複数の画家が、一枚のキャンバスに絵を描いても、共同著作物になるとは限らない。
令和4年度 第52問 枝イ
英語の小説を朗読した音声が録音されたCDを、営利目的の英会話教室において再生して、不特定多数の生徒に直接聞かせるためには、当該英語の小説の口述権を有する者の許諾を得る必要がある。
令和4年度 第52問 枝ニ
音楽の著作物が録音されている市販のCDを、自分の家族に対してお金を取って貸し出すことについて、当該音楽の著作物の貸与権を有する者の許諾を得る必要はない。
令和4年度 第52問 枝ハ
飲食店の店舗において、不特定多数の客に、映画の著作物である家庭用ゲーム機用のゲームソフトのプレイ画面を見せることは、当該ゲームソフトの上映権を有する者の許諾を得る必要がある。
令和3年度 第51問 枝イ
絵画や書などの美術の著作物の原作品が消滅した場合、著作権の存続期間が満了していなくても、当該美術の著作物の著作権は消滅する。
令和3年度 第51問 枝ロ
「東京タワーは333メートルである。」という文章は、著作物ではない。
令和3年度 第52問 枝ニ
人物を撮影した写真の著作物の場合、特段の契約がなければ、写真を撮影したカメラマンが著作者となり、撮影された人物が著作権者となる。
令和2年度 第51問 枝イ
年度版用語辞典の紙面の割付け作業を行うためのレイアウト・フォーマット用紙を工夫して作成した場合、当該用語辞典の編集著作物とは別個独立に、レイアウト・フォーマット用紙自体が著作物となる。
令和2年度 第51問 枝ニ
甲が創作した詩イに、乙が旋律ロをつけて歌曲ハを創作した場合、歌曲ハは、詩イを原著作物とする二次的著作物である。
令和2年度 第51問 枝ハ
漫画の著名なキャラクターの名称のみを、Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は、当該漫画についての著作権の侵害となる。
令和1年度 第51問 枝イ
サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。
令和1年度 第51問 枝ハ
印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。
令和1年度 第51問 枝ホ
固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。
令和1年度 第51問 枝ロ
書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。
令和1年度 第52問 枝イ
小説家が小説を執筆するに際して、友人がその小説家を激励した場合であっても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。
令和1年度 第52問 枝ニ
小説家が小説を創作し、イラストレーターがその挿絵を創作した場合、完成した挿絵付き小説は、小説家とイラストレーターの共同著作物とはならない。
令和1年度 第52問 枝ホ
小説家がある企業の依頼を受けて、当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合、当該企業は、そのストーリーの著作者とはならない。
令和1年度 第52問 枝ロ
小説家が小説を執筆するに際して、友人をその小説の著作者にすることを、当該友人との契約で定めたとしても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。
令和1年度 第55問 枝ニ
音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。
令和1年度 第55問 枝ハ
アマチュアオーケストラの指揮者は、実演家に当たらず、著作隣接権を有しない。
令和1年度 第55問 枝ロ
電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。
平成30年度 第56問 枝イ
ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。
平成30年度 第56問 枝ニ
ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。
平成30年度 第56問 枝ハ
交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。
平成30年度 第57問 枝イ
雑誌記事の執筆を引き受けた甲は、職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ、乙から誤字について指摘されたので、当該誤字を修正した。乙は、当該記事の共同著作者となる。
平成30年度 第57問 枝ニ
甲は、自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね、乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも、甲は当該銅像の著作者とならない。
平成30年度 第57問 枝ロ
甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。
平成30年度 第58問 枝ハ
適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
平成30年度 第59問 枝イ
建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。
平成30年度 第60問 枝ハ
バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。
平成29年度 第51問 枝ニ
小説をもとに漫画が作成され、その漫画をもとに映画が作成された場合、それらのストーリーが同じであるときには、映画は漫画の二次的著作物とはなるが、小説の二次的著作物とはならない。
平成29年度 第51問 枝ハ
応用美術作品は、美術工芸品を除き、美術の著作物として保護されない。
平成29年度 第51問 枝ロ
一般的な注文住宅も、通常加味される程度の美的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される。
平成29年度 第55問 枝ホ
頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。
平成28年度 第51問 枝イ
就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要項に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には、乙社が有する。
平成28年度 第51問 枝ホ
漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて、玩具会社乙がぬいぐるみを作成し、販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。
平成28年度 第51問 枝ロ
映画会社甲が映画Aを製作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを製作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を得なければならない。
平成28年度 第52問 枝イ
陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を、写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が、その写真をカレンダーに利用する場合、甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。
平成28年度 第52問 枝ホ
作曲家甲が創作した楽曲Aを、編曲家乙が甲に無断で編曲して楽曲Bを創作した。オーケストラ丙がBをコンサートで演奏する場合、甲だけでなく乙の許諾を得なければならない。
平成28年度 第54問 枝ハ
ガラス工芸作家の創作した美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与されない。
第3条著作物の発行過去問 1

1著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

2二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。

3著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第53問 枝ニ
著作物である詩をその著作者の許諾なく公表した場合、その公表より前に当該詩の翻訳物がその詩の著作者の許諾を得て広く公表されていたとしても、その詩の著作者の有する公表権の侵害となる。
第4条著作物の公表過去問 4

1著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

2著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

3二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。

4美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。

5著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

この条文が問われた枝 4問
令和6年度 第53問 枝ロ
政治家が家族に宛てた私信であって名宛人以外の者が読んだことのないものを、報道の中で引用することは、その引用が公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われるものであったとしても、著作権法上の適法な引用に当たらない。
令和6年度 第55問 枝ホ
音楽家が、作曲した楽曲の録音データを、1人の芸能リポーターに、その人の感想を聞くためその限りとして提供していた場合であっても、これにより当該楽曲は公表されたことになるから、このリポーターが当該楽曲をテレビ番組で放送することは、公表権侵害にあたらない。
令和5年度 第53問 枝ニ
著作物である詩をその著作者の許諾なく公表した場合、その公表より前に当該詩の翻訳物がその詩の著作者の許諾を得て広く公表されていたとしても、その詩の著作者の有する公表権の侵害となる。
平成30年度 第58問 枝イ
未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。
第4条の2レコードの発行

レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

第5条条約の効力

著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。