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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第39章 第三十九章 盗品等に関する罪

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第256条盗品譲受け等

1盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。

第257条親族等の間の犯罪に関する特例

1配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。