人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。