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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第2章 第二章 刑

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第9条刑の種類

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

第10条刑の軽重

1主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

第11条死刑

1死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

第12条拘禁刑

1拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

第13条

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第14条有期拘禁刑の加減の限度

1死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

第15条罰金

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

第16条拘留

1拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

第17条科料

科料は、千円以上一万円未満とする。

第18条労役場留置

1罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

2科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

3罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

4罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

5罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

6罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

第19条没収

1次に掲げる物は、没収することができる。

1 犯罪行為を組成した物

2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

4 前号に掲げる物の対価として得た物

2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

第19条の2追徴

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第20条没収の制限

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

第21条未決勾こう留日数の本刑算入

未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。