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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第3章 第三章 外患に関する罪

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第81条外患誘致

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第82条外患援助

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

第83条

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第87条未遂罪

第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

第88条予備及び陰謀

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第89条

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