第68条法律上の減軽の方法
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
2 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
3 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
2 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
3 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
1 再犯加重
2 法律上の減軽
3 併合罪の加重
4 酌量減軽