第97条逃走
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
1法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
この章の罪の未遂は、罰する。