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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第30章 第三十章 遺棄の罪

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第217条遺棄

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

第218条保護責任者遺棄等

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第219条遺棄等致死傷

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。