弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 刑法 第2編 第二編 罪

第31章 第三十一章 逮捕及び監禁の罪

読む 解く 引く
第220条逮捕及び監禁

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第221条逮捕等致死傷

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。