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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第12章 第十二章 酌量減軽

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第66条酌量減軽

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第67条法律上の加減と酌量減軽

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。