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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第15章 第十五章 飲料水に関する罪

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第142条浄水汚染

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第143条水道汚染

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第144条浄水毒物等混入

人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第145条浄水汚染等致死傷

前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第146条水道毒物等混入及び同致死

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

第147条水道損壊及び閉塞

公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。