弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 刑法 第2編 第二編 罪

第23章 第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪

読む 解く 引く
第185条賭と博

賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

第186条常習賭博及び賭博場開張等図利

1常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第187条富くじ発売等

1富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。