第31条刑の時効
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
1 無期拘禁刑については三十年
2 十年以上の有期拘禁刑については二十年
3 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
4 三年未満の拘禁刑については五年
5 罰金については三年
6 拘留、科料及び没収については一年
1時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
2拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
1拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
1拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。