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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第29章 第二十九章 堕胎の罪

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第212条堕胎

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。

第213条同意堕胎及び同致死傷

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第214条業務上堕胎及び同致死傷

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第215条不同意堕胎

1女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

第216条不同意堕胎致死傷

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。