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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第38章 第三十八章 横領の罪

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第252条横領

1自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

第253条業務上横領

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

第254条遺失物等横領

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第255条準用

第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。