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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第3章 第三章 期間計算

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第22条期間の計算

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第23条刑期の計算

1刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第24条受刑等の初日及び釈放

1受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。