月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
1刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
1受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。