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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第11章 第十一章 共犯

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第60条共同正犯

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第61条教唆

1人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第62条幇ほう助

1正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第63条従犯減軽

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第64条教唆及び幇助の処罰の制限

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

第65条身分犯の共犯

1犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。