第60条共同正犯
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
1人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
1正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
1犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。