第209条過失傷害
1過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
1過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。