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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第28章 第二十八章 過失傷害の罪

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第209条過失傷害

1過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第210条過失致死

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第211条業務上過失致死傷等

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。