弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 刑法 第2編 第二編 罪

第12章 第十二章 住居を侵す罪

読む 解く 引く
第130条住居侵入等

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第131条

削除

第132条未遂罪

第百三十条の罪の未遂は、罰する。