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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第24章 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

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第188条礼拝所不敬及び説教等妨害

1神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第189条墳墓発掘

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

第190条死体損壊等

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第191条墳墓発掘死体損壊等

第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第192条変死者密葬

検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。