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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第21章 第二十一章 虚偽告訴の罪

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第172条虚偽告訴等

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

第173条自白による刑の減免

前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。