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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第14章 第十四章 あへん煙に関する罪

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第136条あへん煙輸入等

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第137条あへん煙吸食器具輸入等

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第138条税関職員によるあへん煙輸入等

税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第139条あへん煙吸食及び場所提供

1あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第140条あへん煙等所持

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

第141条未遂罪

この章の罪の未遂は、罰する。