弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 刑法 第2編 第二編 罪

第27章 第二十七章 傷害の罪

読む 解く 引く
第204条傷害

人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第205条傷害致死

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

第206条現場助勢

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第207条同時傷害の特例

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

第208条暴行

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第208条の2凶器準備集合及び結集

1二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。