団体商標と地域団体商標(7条・7条の2・31条の2)だんたいしょうひょうとちいきだんたいしょうひょう
団体商標と地域団体商標とは、団体がその構成員に使用をさせる商標について受ける商標登録の二つの類型で、団体商標は一般社団法人その他の社団や事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合が受けるもの(7条)、地域団体商標は組合等が地域の名称と商品又は役務の名称からなる商標について、使用をされた結果需要者の間に広く認識されているときに3条の規定にかかわらず受けるもの(7条の2)です。
みかん農家の集まりである農業協同組合が、「○○みかん」(○○は地域の名称)を組合員みんなで使う場面を考えます。産地の名前と商品の名前を並べただけの商標は、本来は誰でも使える表示なので3条1項では登録できません。しかし地域で長く使われて産地ブランドとして知られているなら、組合が束ねて守る方が需要者のためにもなります。そこで商標法は、団体が構成員に使用をさせる商標の登録を7条で認め、さらに地域の名称を含む商標については7条の2で登録の要件を緩める代わりに、権利の移転や使用権に制限を付けています。

団体商標はその構成員に使用をさせる商標について受け、地域団体商標の主体は組合等に限られます
7条1項は、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除きます)、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除きます)、これらに相当する外国の法人が、その構成員に使用をさせる商標について団体商標の商標登録を受けることができると定めています。団体自身だけが使う商標なら通常の商標登録で足りるので、団体商標は構成員に使わせることが前提です。そのため7条2項は、3条1項の「自己の」を「自己又はその構成員の」と読み替えています。特定非営利活動法人も社団なので団体商標の登録を受けられますが、「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる」という枝は誤りです(構成員に使用をさせる商標についてだからです)。地域団体商標の主体はさらに狭く、7条の2第1項は、加入の自由が法律で定められた事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人とこれらに相当する外国の法人を「組合等」と呼び、組合等だけが地域団体商標の商標登録を受けられるとしています。地方公共団体は組合等に入らないので、地方公共団体である甲について「地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある」という枝は誤りです。出願のときは、7条3項と7条の2第4項により、出願人が7条1項の法人又は組合等であることを証明する書面(地域団体商標ではさらに地域の名称を含むことを証明するため必要な書類)を特許庁長官に提出します。この書類は方式の要件なので、提出がなければ77条2項で準用する特許法17条3項の補正命令の対象になり、審査官が「に該当する旨の通知をしなければならない」という枝は誤りです。
- 団体商標の主体(7条1項)一般社団法人その他の社団(法人格のないものと会社を除きます)、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格のないものを除きます)、これらに相当する外国の法人です
- 地域団体商標の主体(7条の2第1項の組合等)加入の自由が定められた事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人、これらに相当する外国の法人です。地方公共団体・会社・個人は入りません
- 出願時に出す書面(7条3項・7条の2第4項)法人又は組合等であることを証明する書面で、地域団体商標では地域の名称を含むことを証明するため必要な書類も出します。不提出は補正命令の対象です
地域団体商標の構成は、地域の名称に普通名称・慣用されている名称・産地表示に慣用されている文字を組み合わせた文字のみの三つに限られます
7条の2第1項は、登録を受けられる商標を三つの号で限定しています。1号は地域の名称と商品又は役務の普通名称(○○みかん)、2号は地域の名称と商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称(○○塗、○○織)、3号はこれらに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、名産)を加えたもので、いずれも普通に用いられる方法で表示する文字のみからなるものに限られます。地域の名称と「塗」の語の組合せは「地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある」という枝は正しく、地域の名称、普通名称と「名産」の語の組合せも同じく正しいです。「本家」は産地表示に付される慣用文字ではないので、「本家」の文字を含むものは登録を受けられないが「本場」の文字を含むものは「地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある」という枝は正しいです。地域の名称について7条の2第2項は、自己又はその構成員が出願前から商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称と定めているので、温泉浴場施設の提供のように「役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる」という枝は正しいです。商標が「○○メロン」なら指定商品はメロンそのものに限られるので、指定商品中に「メロンジュース」を含む出願は「地域団体商標の商標登録を受けることはできない」という枝は正しいです。また、構成が各号に当たっていても商標全体として商品の普通名称になっていれば3条1項1号で登録を受けられないので、「商標全体として商品の普通名称と認められる場合であっても」登録を受けられる場合があるという枝は誤りです。

- 1号地域の名称+商品又は役務の普通名称(○○みかん)です
- 2号地域の名称+商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称(○○塗、○○織)です
- 3号1号・2号の文字+産地又は提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、名産)です。「本家」「元祖」は当たりません
- 共通の条件普通に用いられる方法で表示する文字のみからなること、地域の名称が産地・提供の場所など密接な関連性のある地域であること、指定商品又は指定役務がその商品又は役務に限られることです
周知性は査定時に自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務として需要者の間に広く認識されていれば足り、3条2項の登録やGI法の地理的表示とも並び立ちます
7条の2第1項が登録を認めるのは、商標が使用をされた結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときです。この周知性は登録要件なので判断の時点は査定時で、出願時に周知であることは求められません。したがって、査定時に周知であっても「出願時において需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録を受けることができない」という枝は誤りです。地域団体商標は3条の規定にかかわらず登録を受けられる道を足したものであって、通常の商標登録の道を閉ざすものではないので、地域の名称と普通名称の文字商標であっても使用により識別力を獲得すれば3条2項で通常の商標登録を受けられる場合があり、「地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き、商標登録を受けることができる場合はない」という枝は誤りです。特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)に登録された地理的表示を地域団体商標として登録することを禁じる規定もないので、地理的表示は「地域団体商標として登録を受けることができる場合がある」という枝は正しいです。登録後に主体や周知性の要件を失ったときは46条1項7号の後発的な無効理由になり、商標権者が組合等に該当しなくなったことと、登録商標が周知でなくなったこと・各号の構成でなくなったことが「又は」で並んでいます。登録商標がなお周知でも、商標権者が組合等に該当しなくなれば無効理由になるので、「そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない」という枝は誤りです。
地域団体商標に係る商標権は譲渡できず一般承継でだけ移り、専用使用権は設定できませんが通常使用権は許諾できます
24条の2第4項は、地域団体商標に係る商標権は譲渡することができないと定めています。地域の生産者団体が束ねるための権利なので、売買で他人の手に渡すことを認めないのですが、合併などの一般承継で移ることまでは禁じていません。30条1項ただし書は地域団体商標に係る商標権について専用使用権の設定を一律に除外していますが、通常使用権の許諾を禁じる規定はなく、31条1項により他人に許諾してその登録もできます。したがって、「他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる」という枝は正しく、「当該商標権に係る専用使用権を設定できる場合がある」という枝は誤りです。団体商標に係る商標権には譲渡の制限も専用使用権の制限もありませんが、移転のときに24条の3が働きます。団体商標に係る商標権が移転されると原則として通常の商標権に変更されたものとみなされ(24条の3第1項)、団体商標に係る商標権のまま移転したいときは、その旨を記載した書面と7条3項の書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出します(同条2項)。書面がないときは移転が否定されるのではなく通常の商標権に変わるので、「当該証明する書面の提出がない場合は、商標権の移転が認められない」という枝は誤りです。反対に、もともと通常の商標権を団体商標に係る商標権として移転する手続は置かれていません。

団体商標と地域団体商標に係る商標権の違い
| 項目 | 団体商標 | 地域団体商標 |
|---|---|---|
| 譲渡 | できます。団体商標のまま移転するには24条の3第2項の書面を同時に提出し、なければ通常の商標権に変わります | できません(24条の2第4項)。一般承継では移ります |
| 専用使用権の設定 | できます(4条2項の出願に係るものを除きます) | できません(30条1項ただし書) |
| 通常使用権の許諾 | できます | できます(31条1項) |
| 後発的な無効理由 | 団体商標に固有のものはありません(46条1項5号・6号は通常の商標権と共通です) | 組合等でなくなったとき、周知性や各号の構成を失ったときです(46条1項7号) |
団体構成員と地域団体構成員は団体の定めるところにより登録商標の使用をする権利を有し、通常使用権者とみなされますが差止請求はできません
31条の2第1項は、団体商標に係る商標権を有する法人の構成員(団体構成員)と地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)が、当該法人又は組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有すると定めています。団体が品質基準などの条件を付けて使わせることが制度の前提なので、専用使用権が設定されていないときでも「団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する」という枝は誤りです。この権利は移転することができず(同条2項)、構成員は24条の4、29条、50条、52条の2、53条、73条の適用については通常使用権者とみなされます(同条3項)。不使用取消審判(50条)で構成員の使用が登録商標の使用に数えられるのはこのみなし規定によるもので、商標権者の使用になるわけではありません。差止請求ができるのは36条1項の商標権者又は専用使用権者だけなので、構成員が「当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる」という枝は誤りです。なお、他人の地域団体商標の出願前から不正競争の目的でなく使用していた者は32条の2の先使用権を有し、32条の通常の先使用権と違って周知性は求められません。地域団体商標に係る商標権の防護標章登録では64条3項により「自己の」が「自己又はその構成員の」と読み替えられ、構成員の業務に係る商品として周知であれば足ります。

商標法7条1項一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
商標法7条の2第1項事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
商標法24条の2第4項地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
商標法31条の2第1項団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 団体商標は「構成員に使用をさせる商標」について受ける。特定非営利活動法人が「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる」という枝は誤り
- 地域団体商標の主体は組合等(加入自由の組合・商工会・商工会議所・特定非営利活動法人・相当する外国の法人)だけで、地方公共団体は「地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある」という枝は誤り。証明書面の不提出は補正命令で、審査官の拒絶理由の通知ではない
- 構成は地域の名称+普通名称、+慣用名称(塗・織)、+産地表示に慣用の文字(本場・名産)の文字のみ。「本家」は当たらない。「○○メロン」の指定商品に「メロンジュース」を含めば登録を受けられない。商標全体が普通名称なら3条1項1号で不可
- 地域の名称には役務の提供場所と密接な関連性を有する地域(温泉浴場施設の提供なら温泉のある地域)が含まれる
- 周知性は査定時に判断し、出願時の周知は不要。地域の名称+普通名称でも3条2項で通常の登録を受けられる場合があり、GI法の地理的表示も地域団体商標として登録を受けられる場合がある
- 登録後に商標権者が組合等に該当しなくなれば、登録商標が周知のままでも46条1項7号の無効理由になる
- 地域団体商標に係る商標権は譲渡不可(一般承継は可)・専用使用権の設定不可・通常使用権の許諾は可。団体商標に係る商標権を団体商標のまま移転するには書面を同時に提出し、なければ「移転が認められない」のではなく通常の商標権に変わる
- 構成員は団体の定めるところにより使用する権利を有し「自由に使用する権利を有する」という枝は誤り。50条等では通常使用権者とみなされ、差止請求権は行使できない
この用語が問われた枝
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。
甲は、甲の地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標について、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
地域の名称、自己の業務に係る商品の普通名称、及び「名産」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。