防護標章登録(64条〜68条)ぼうごひょうしょうとうろく
防護標章登録とは、商標権者が、自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている登録商標について、それに類似しない商品又は役務であっても他人が登録商標の使用をすると混同を生ずるおそれがあるときに、そのおそれがある商品又は役務を指定して、登録商標と同一の標章について受ける登録です(64条)。登録防護標章は商標権の禁止権を非類似の商品又は役務にまで広げるもので、商標権に附随して移転し、商標権を分割すると消滅します。
菓子で誰もが知っている登録商標を、別の会社が自転車に付けて売ったとします。菓子と自転車は類似しない商品なので、商標権の禁止権(37条1号)は届きません。それでも需要者は「あの菓子の会社が自転車も始めたのか」と出所を取り違えます。64条の防護標章登録は、こうした混同が起きる非類似の商品又は役務をあらかじめ指定して登録しておき、そこでの同一標章の使用を侵害とみなす仕組みです。使用を前提にしない登録なので、要件は周知性と混同のおそれに絞られ、標章も登録商標と同一のものに限られます。

防護標章登録を受けられるのは商標権者だけで、登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件です
64条1項は主体を「商標権者」とし、商品に係る登録商標が「自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」ことを求めます(役務に係る登録商標は2項です)。専用使用権者は主体に入らないので、専用使用権者の使用で周知になった場合でも「当該専用使用権者は、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができない」という枝は正しいです。地域団体商標については64条3項が「自己の」を「自己又はその構成員の」と読み替えるので、商標権者自身が使用していなくても「その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には」防護標章登録を受けられるという枝は正しいです。混同のおそれは、登録商標の指定商品と、防護標章登録出願で指定する商品又は役務との間で見ます。登録商標の指定商品が2以上あるときに、その全部について混同のおそれがあることまでは条文が求めていないので、「全ての指定商品又は指定役務と、防護標章登録出願において指定する商品又は役務とが出所の混同を生ずるおそれがあることは必要としない」という枝は正しいです。
- 主体商標権者です。専用使用権者・通常使用権者は受けられません
- 周知性登録商標が自己(地域団体商標は自己又はその構成員)の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることです
- 混同のおそれ指定商品又は指定役務に類似しない商品又は役務について他人が登録商標の使用をすると、その商品又は役務と自己の業務に係る指定商品又は指定役務とが混同を生ずるおそれがあることです
- 標章登録商標と同一の標章に限られます。類似する標章は登録できません
- 指定する範囲混同のおそれがある商品又は役務です。混同のおそれがない商品を含めると、その部分が64条違反の拒絶理由になります
防護標章登録の効力は類似しない商品又は役務に広がるのであって、類似しない商標に広がるのではありません
防護標章登録で広がるのは「商品又は役務」の範囲です。登録商標の指定商品に類似しない商品又は役務について、登録防護標章と同一の標章の使用が侵害とみなされます(67条1号)。標章の側は同一に限られるので、著名な登録商標について防護標章登録をすることで「当該登録商標と類似しない商標の使用にまで商標権の効力を及ぼす制度を設けている」という枝は誤りです。67条各号は「指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用」など、防護標章登録に係る指定商品又は指定役務についての行為に限って侵害とみなします。37条と違って類似の商品や類似の標章には及ばないので、「防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は、商標権を侵害するものとみなされる」という枝は誤りです。ただし、70条2項により、色彩を同一にすれば登録防護標章と同一と認められる標章は67条の「登録防護標章」に含まれます。不登録事由としても、4条1項12号は他人の登録防護標章と「同一」の商標をその指定商品又は指定役務について使用するものだけを拒みます。「他人の登録防護標章と類似の商標であって」その指定商品に使用するものは12号に当たらず、15号などに当たらなければ登録されるので、「商標登録を受けることができる場合がない」という枝は誤りです。

商標権の効力と防護標章登録に基づく権利の効力
| 商標権(25条・37条) | 防護標章登録に基づく権利(67条) | |
| 商品又は役務 | 指定商品又は指定役務と、これに類似する商品又は役務 | 防護標章登録に係る指定商品又は指定役務(類似の商品又は役務には及びません) |
| 標章 | 登録商標と、これに類似する商標 | 登録防護標章と同一の標章(色違いの類似は70条2項で同一に含みます) |
| 根拠 | 使用による業務上の信用の保護 | 出所の混同の防止(使用は前提にしません) |
防護標章登録に基づく権利は商標権に附随するので、商標権を分割すると消滅し、移転すると商標権に従って移転します
防護標章登録は登録商標の周知性を土台にしているので、独立して取引される権利ではありません。66条は、商標権を分割したときは消滅し(1項)、商標権を移転したときはその商標権に従って移転し(2項)、商標権が消滅したときは消滅する(3項)と定めます。「指定商品ごとに分割したときは消滅し、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する」という枝は正しいです。分割で消滅するのは、分割後のどちらの商標権に周知性があるのかを登録上で確かめられなくなるからで、分割した商標権を移転しなくても消滅します。出願の段階では、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することも(65条1項)、防護標章登録出願を商標登録出願に変更することも(12条1項)できるので、「商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない」という枝は誤りです。どちらの変更も、もとの出願について査定又は審決が確定した後はできません(65条2項、12条2項)。

出願と審査には商標登録出願の規定が準用されますが、登録番号の記載が出願日の要件に加わり、5条5項違反と先願登録商標との同一は拒絶理由から外れます
68条1項は5条・5条の2・6条1項2項・9条の2から10条まで・12条の2・13条1項・13条の2を防護標章登録出願に準用します。その際、願書の記載事項に「防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」を加え、5条の2の出願日を認定しない場合にも登録番号の記載がないときを加えています。登録番号がなければどの登録商標の防護標章か分からないからです。したがって、「防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても」願書の提出日が出願日として認定されるという枝は誤りで、特許庁長官は補完を命じます。審査には68条2項が14条から15条の2まで・16条から17条の2までを準用し、15条1号の拒絶理由を「第六十四条」に、3号の「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」を「第六条第一項又は第二項」に読み替えます。そのため、音商標について「音を記録した物件が防護標章登録を受けようとする標章を特定できないものである場合」に5条5項で拒絶されるという枝は誤りです。4条1項は読み替えで外れているので、先願の他人の登録商標と同一の標章であることも拒絶理由にはなりません。無効審判については68条4項が46条を準用する一方で47条を準用していないので、64条違反を理由とする無効審判は「設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる」という枝は正しいです。防護標章登録出願・防護標章登録は、国際登録出願の基礎にもできます(68条の2第1項)。
存続期間は設定の登録の日から10年で、更新は申請ではなく出願によってし、登録料の分割納付はできません
防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定の登録の日から10年で(65条の2第1項)、更新登録の「出願」により更新します(同条2項)。商標権の更新登録の「申請」と違って、更新の時点でも64条の要件を満たしているかを審査官が審査するからです(65条の4)。出願は存続期間の満了前6月から満了の日までにしなければならず(65条の3第2項)、その期間内にできなかったときは経済産業省令で定める期間内に限り出願できますが、故意にしなかったと認められる場合は除かれます(同条3項)。「故意に、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にその出願をしなかったと認められるときは」出願できないという枝は正しいです。この救済は平成23年改正で入り、以前は「正当な理由」が要件でしたが、令和3年改正で故意でないことに改められたので、令和4年度までの「正当な理由があるときは」という枝は旧法です(令和3年改正の施行は令和5年4月1日です)。商標権の更新登録のような割増登録料による満了後6月の救済はありません。更新登録の出願の願書には出願人の氏名又は名称及び住所又は居所と防護標章登録の登録番号を書けばよく、「当該防護標章登録を受けている標章及び指定商品又は指定役務の記載は必要ない」という枝は正しいです。更新登録の出願の審査に準用されるのは14条・15条の2などに限られ、12条の2は準用されないので、「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願については、常に出願公開がされない」という枝は正しいです。登録料は設定登録のときも更新のときも一件ごとに区分の数を乗じた額を30日以内に納付し(65条の7・65条の8)、41条の2の分割納付は準用されていないので「登録料を分割して納付することができない」という枝は正しいです。利害関係人は納付すべき者の意に反しても納付できます(65条の9)。

商標法64条1項商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
商標法66条1項防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
商標法66条2項防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
商標法65条の3第3項防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 主体は商標権者だけ。専用使用権者の使用で周知になっても「当該専用使用権者は、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができない」という枝は正しい
- 地域団体商標は64条3項で「自己又はその構成員の」と読み替える。「その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には」受けられるという枝は正しい
- 混同のおそれは登録商標の全ての指定商品について要らない。「全ての指定商品又は指定役務と、防護標章登録出願において指定する商品又は役務とが出所の混同を生ずるおそれがあることは必要としない」という枝は正しい
- 効力が広がるのは非類似の商品又は役務で、標章は同一に限る。「当該登録商標と類似しない商標の使用にまで商標権の効力を及ぼす制度を設けている」という枝は誤り
- 67条は防護標章登録に係る指定商品又は指定役務についての行為だけ。「防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は、商標権を侵害するものとみなされる」という枝は誤り。4条1項12号も同一の商標に限るので、類似の商標は「商標登録を受けることができる場合がない」という枝は誤り
- 附随性。商標権を「指定商品ごとに分割したときは消滅し、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する」という枝は正しい。出願は商標登録出願と相互に変更できる(65条1項・12条1項)
- 登録番号の記載がないと出願日は認定されない(68条1項の読替え)。5条5項違反と4条1項は拒絶理由にならず(68条2項)、64条違反の無効審判に除斥期間はない(68条4項が47条を準用しない)
- 更新は出願で、満了前6月から満了の日まで。徒過の救済は故意でないことが要件(令和3年改正前は正当な理由)。願書に標章・指定商品の記載は不要、更新登録の出願は出願公開されず、登録料の分割納付はできない
この用語が問われた枝
専用使用権者が使用することによって登録商標が当該専用使用権者の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるようになった場合であっても、当該専用使用権者は、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができない。
音からなる商標に係る登録商標についての防護標章登録出願は、当該商標に係る音を記録した物件が防護標章登録を受けようとする標章を特定できないものである場合、商標法第5条第5項の規定により拒絶される。
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了の日後であっても経済産業省令で定める期間内に限り当該出願をすることができる場合があるが、故意に、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にその出願をしなかったと認められるときは、当該出願をすることはできない。
防護標章登録を受けるためには、他人が登録商標を使用することにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とするが、当該登録商標に係る指定商品又は指定役務が2以上ある場合に、全ての指定商品又は指定役務と、防護標章登録出願において指定する商品又は役務とが出所の混同を生ずるおそれがあることは必要としない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。