専用使用権と通常使用権(30条・31条)せんようしようけんとつうじょうしようけん
専用使用権とは、商標権者が設定し、設定行為で定めた範囲内で指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する使用権です(30条)。通常使用権とは、商標権者が他人に許諾し、設定行為で定めた範囲内で登録商標の使用をする権利を有する使用権です(31条)。
商標は自分で使うだけでなく、他人に使わせて対価を得ることもできます。特許法の専用実施権・通常実施権と同じ二本立てで、商標法では専用使用権・通常使用権と呼びます。ただ、商標は出所を示す印なので、誰が使っているかを権利者が把握できないと品質の信用が崩れます。そこで商標法は、使用権の移転を商標権者の承諾と一般承継に絞り、特許法が認める「事業とともにする」移転を置いていません。通常使用権の登録を当然対抗ではなく対抗要件にしているのも同じ考えです。

専用使用権は設定行為の範囲内で登録商標の使用を専有する権利で、専用権の範囲にだけ設定でき、登録が効力要件です
商標権者はその商標権について専用使用権を設定でき(30条1項本文)、専用使用権者は設定行為で定めた範囲内において、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(30条2項)。専有するのは25条の専用権の範囲なので、類似範囲の禁止権には設定できず、専用使用権は「禁止権の部分にも設定できる場合がある」という枝は誤りです。設定した範囲では商標権者自身も使用できなくなりますが(25条ただし書)、専用使用権者は商標権者の承諾を得て通常使用権を許諾できるので(30条4項で準用する特許法77条4項)、商標権者がその許諾を受ければ使用できます。専用使用権者が専有する範囲で「甲が当該登録商標の使用をすることができる場合はない」という枝は誤りです。専用使用権の設定・移転(一般承継を除く)・変更・消滅・処分の制限は、登録しなければ効力を生じません(30条4項で準用する特許法98条1項2号)。これに対し通常使用権は許諾だけで成立するので、専用使用権と通常使用権の設定が「いずれも登録によりその効力を生じる」という枝は誤りです。
専用使用権の移転は商標権者の承諾を得た場合と相続その他の一般承継の場合に限られ、特許法のような事業とともにする移転はありません
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り移転できます(30条3項)。特許法77条3項が専用実施権について認める実施の事業とともにする移転は、商標法にはありません。移転が認められる場合に「当該専用使用権者の事業とともにする場合」を挙げる枝は誤りです。色彩のみからなる商標でも特則はないので、商標権者の承諾がなくても「事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して、譲渡することができる」という枝は誤りです。専用使用権者が質権を設定したり通常使用権を許諾したりするにも商標権者の承諾が要ります(特許法77条4項の準用)。

通常使用権は許諾により成立し、登録はその後に商標権や専用使用権を取得した者に対する対抗要件で、商標法に当然対抗制度はありません
商標権者はその商標権について他人に通常使用権を許諾でき(31条1項)、通常使用権者は設定行為で定めた範囲内で指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を有します(31条2項)。通常使用権は登録をしたときに、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても効力を生じます(31条4項)。特許法99条のように登録なしで対抗できる当然対抗制度は商標法にはありません。登録をしなければ「その後に取得した者に対して、その効力を生じない」という枝は正しく、譲渡の前に登録されていた通常使用権は譲受人の「丙に対しても、その効力を生ずる」という枝は正しいです。通常使用権の移転も、商標権者(専用使用権についての通常使用権では商標権者と専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限られます(31条3項)。「当該通常使用権者の事業とともにする場合」にも移転できるという枝は誤りで、「当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても」承諾か一般承継がなければ移転できないという枝は正しいです。通常使用権者は商標権者等の承諾を得れば質権を設定できるので(31条6項で準用する特許法94条2項)、通常使用権は「質権の目的とすることができる場合がある」という枝は正しいです。

専用使用権と通常使用権
| 成立 | 設定行為と登録です(登録が効力要件) | 許諾で成立します |
|---|---|---|
| 内容 | 設定行為の範囲内で登録商標の使用を専有します | 設定行為の範囲内で登録商標の使用をする権利を有します |
| 登録の意味 | 効力発生要件です | その後に商標権・専用使用権を取得した者への対抗要件です(当然対抗なし) |
| 移転 | 商標権者の承諾か一般承継に限ります | 商標権者(と専用使用権者)の承諾か一般承継に限ります |
| 質権・再許諾 | 商標権者の承諾が要ります | 質権は商標権者(と専用使用権者)の承諾が要ります |
| 設定・許諾できない商標権 | 4条2項の商標権と地域団体商標です | ありません(令和元年改正で4条2項の商標権も許諾可) |
4条2項の商標権と地域団体商標には専用使用権を設定できませんが、通常使用権は許諾できます
国・地方公共団体等の4条2項に規定する出願に係る商標権と、地域団体商標に係る商標権には専用使用権を設定できません(30条1項ただし書)。国・地方公共団体等の商標権と地域団体商標に係る商標権は譲渡できず、公益事業者の商標権も事業とともにする場合にしか移転できない権利なので(24条の2第2項〜4項)、使用を専有させると譲渡と同じことになるからです。一方、通常使用権の許諾は禁じられていません。地域団体商標に係る商標権は「他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる」という枝は正しく、「専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない」という枝は誤りで、通常使用権は許諾できるが「当該商標権に係る専用使用権を設定できる場合がある」という枝も誤りです。4条2項の商標権については、以前は31条1項ただし書で通常使用権の許諾も禁じられていましたが、令和元年改正でただし書が削除されました。譲渡できず「他人に通常使用権を許諾することもできない」という枝は現行法では誤りです。
団体商標・地域団体商標の構成員は団体の定めるところにより登録商標を使用する権利を持ち、一定の規定で通常使用権者とみなされます
団体商標に係る商標権を有する法人の構成員と、地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、当該法人・組合等の定めるところにより、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を有します(31条の2第1項本文)。団体の定めに従う権利なので、専用使用権が設定されていなくても「登録商標を自由に使用する権利を有する」という枝は誤りです。この権利は移転できず(同条2項)、構成員は24条の4、29条、50条、52条の2、53条、73条の適用については通常使用権者とみなされます(同条3項)。差止請求権を行使できるのは36条1項の商標権者又は専用使用権者だけなので、地域団体商標の構成員が商標権に基づき「差止請求権を行使することができる」という枝は誤りです。
商標法30条1項〜3項商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
商標法31条1項〜4項商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
試験ではこう問われる
- 専用使用権は専用権の範囲にだけ設定でき、「禁止権の部分にも設定できる場合がある」という枝は誤り。設定後も商標権者は専用使用権者から通常使用権の許諾を受ければ使える
- 専用使用権は登録が効力要件、通常使用権は許諾で成立。「いずれも登録によりその効力を生じる」という枝は誤り
- 移転は商標権者の承諾か一般承継だけ。専用使用権・通常使用権とも「事業とともにする場合」は入らない。色彩のみからなる商標でも承諾なしに譲渡できない
- 通常使用権の登録は後に商標権等を取得した者への対抗要件で、当然対抗制度はない。譲渡前に登録があれば譲受人「丙に対しても、その効力を生ずる」
- 通常使用権は承諾があれば「質権の目的とすることができる場合がある」
- 4条2項の商標権と地域団体商標には専用使用権を設定できないが、通常使用権は許諾できる(4条2項は令和元年改正で解禁)。「専用使用権を設定できる場合がある」「通常使用権を許諾することもできない」という枝は誤り
- 団体構成員・地域団体構成員は団体の定めるところにより使用する権利を持ち、「自由に使用する権利を有する」わけではない。差止請求権はなく、29条・50条・53条等では通常使用権者とみなされる
この用語が問われた枝
専用使用権は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。
商標権者である甲が乙に対してその商標権について専用使用権を設定したときは、乙がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲について、甲が当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
商標権は、設定の登録により発生し、また、専用使用権及び通常使用権の設定は、いずれも登録によりその効力を生じる。
商標権に係る専用使用権の移転が認められるのは、1当該専用使用権者の事業とともにする場合、2当該商標権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合のいずれかに限られる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。