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不登録事由(5条)ふとうろくじゆう

意匠 第2章 登録要件 短答で10枝

不登録事由とは、新規性や創作非容易性などの3条の要件を満たしていても意匠登録を受けることができない意匠を5条が三つ掲げたものです。公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠(1号)、他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠(2号)、物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠(3号)です。

新しくて創作も容易でない意匠なら、どんなものでも登録してよいわけではありません。わいせつな図柄のTシャツ、有名メーカーのロゴをそのまま貼った文房具、ねじの山のように機能上その形しかとれない形状を一人に独占させると、社会の秩序や市場の信用を乱し、技術の利用まで縛ってしまいます。そこで5条は、3条の要件を満たしていても登録しない意匠を三つに絞って列挙しています。公益のための不登録事由なので、拒絶理由であるだけでなく、登録後も誰でも無効審判で争えるようにしています。

特許庁の審査室の場面。先生が審査官役(札「審査官」)で机に向かい、三つの願書を前に並べている。左の願書に「国旗をそのまま表したTシャツ」の絵と札「1号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」、中央の願書に「他人の著名な商標を貼った文房具」の

5条の三つの事由は限定列挙で、商標法と違って品質の誤認は不登録事由になりません

5条は、1号で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠、2号で他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠、3号で物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠を掲げています。建築物と画像は令和元年改正で意匠の定義に加わったときに2号・3号にも入ったので、それより前の枝では物品だけで書かれています。商標法4条1項16号のような品質の誤認を理由とする規定は意匠法にないので、「物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある」という枝は正しいです。1号は意匠そのものが公序良俗を害するおそれがあるかで見るので、外国の国旗をそのまま表した意匠は国の尊厳を害するものとして登録されませんが、運動会の万国旗のように模様の一部として表されているだけなら害するおそれはなく、「外国の国旗の模様が表された意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある」という枝は正しいです。

  • 1号公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠です(国旗・皇室の紋章・わいせつな図柄などで、模様の一部として表されるだけなら当たらないことがあります)
  • 2号他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠です(他人の著名な商標やキャラクターをそのまま表した意匠が典型で、例外はありません)
  • 3号物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠、又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠です(「のみ」からなるときに限ります)

2号の混同のおそれには例外がなく、組物の意匠は構成物品の一つに他人の著名な商標があれば組物全体として登録されません

2号は、他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠を、出所の混同を防ぐために登録しない規定です。4条の新規性喪失の例外のような救済規定はなく、「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある」という枝は誤りです。組物の意匠は8条により組物全体として一意匠として登録されるので、5条該当性も組物全体で判断します。構成物品の一つに他人の著名な商標と同一の図形が表されていれば「組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある」という枝は正しいです。2号の「画像」には2条1項のかっこ書の限定がそのまま及ぶので、「機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる」という枝は正しいです(2条1項が限定を外す条文に5条は挙げられていないからです)。

3号は不可欠な形状や表示「のみ」からなるときだけ働き、他の部分と組み合わさっていれば当たりません

3号は、物品の機能を確保するために不可欠な形状だけを独占させると、その技術的な機能そのものを意匠権で押さえることになり、特許や実用新案の制度と衝突するために置かれています。だから対象は不可欠な形状「のみ」からなる意匠に限られます。反射鏡の部分だけを意匠登録を受けようとする部分とした部分意匠が技術的な機能から必然的に定まる形状として5条で拒絶されても、支持具を取り付けた全体意匠は支持具の形状に選択の余地があるので、「意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある」という枝は正しいです。画像についても、「画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠である場合は、意匠登録を受けることができない」という枝は正しいです。一方、「画像の用途にとって不可欠な表示と物品の機能を確保するために不可欠な形状とを組み合わせて創作した意匠」が5条3号に該当して登録を受けられないという枝は誤りです(どちらか一方「のみ」からなる意匠ではないからです)。組物の意匠でも組物全体で判断するので、構成物品の一つが不可欠な形状のみからなるというだけでは、組物全体の意匠登録は拒絶されません。

特許庁の審査室の場面。先生が審査官役(札「審査官」)で机に向かい、左に「部分意匠:反射鏡の部分のみ」と書かれたパラボラアンテナの図面(反射鏡だけ実線、支持具は破線)、右に「全体意匠:反射鏡+支持具」と書かれたパラボラアンテナの図面を並べてい

5条違反は拒絶理由であり無効理由でもあり、無効審判は何人も請求でき、除斥期間がなく意匠権の消滅後も請求できます

審査官は、意匠登録出願に係る意匠が5条の規定により意匠登録をすることができないものであるときは拒絶をすべき旨の査定をしなければなりません(17条1項1号)。登録されてしまった場合は48条1項1号の無効理由になります。意匠登録無効審判は48条2項により何人も請求でき、請求人が限られるのは共同出願違反と冒認の場合だけなので、2号違反を理由とする無効審判は「意匠登録を受ける権利を有する者に限り、これを請求することができる」という平成24年度の枝は誤りです。商標法47条1項のような除斥期間の規定は意匠法になく、48条3項で意匠権の消滅後も請求できるので、1号違反の意匠登録について「意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる」という枝は正しいです。国際意匠登録出願も60条の6第1項により国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされ、5条の適用を外す特例はないので、不可欠な形状のみからなる意匠は「国際意匠登録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない」という枝は正しいです。

特許庁の審判廷の場面。先生が審判官役(札「審判長」)で壇上に座り、下に請求人の男性(札「請求人(利害関係なし)」)が「意匠登録無効審判請求書:5条2号違反」と書かれた書面を掲げている。壁の暦に札「設定登録から6年」。請求人の吹き出し「私は権

意匠法5条と商標法4条1項の対応

意匠法5条商標法4条1項違い
1号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠です7号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標です商標の7号違反は除斥期間がありませんが、意匠の無効審判にはそもそも除斥期間がありません
2号 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠です15号 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標です商標の15号違反の無効審判は不正の目的の場合を除き登録から5年の除斥期間(47条1項)にかかりますが、意匠にはありません
3号 機能・用途にとって不可欠な形状・表示のみからなる意匠です18号 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標ですどちらも「のみからなる」ときだけ働きます
品質の誤認の規定はありません16号 品質の誤認を生ずるおそれがある商標です意匠では品質誤認のおそれがあっても登録され得ます
意匠法5条

次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

意匠法48条2項

意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

試験ではこう問われる

  1. 不登録事由は公序良俗・混同のおそれ・不可欠な形状又は表示のみの三つだけ。品質の誤認は意匠法にないので「品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある」は正しい
  2. 外国の国旗が模様の一部として表されているだけなら1号に当たらないことがある
  3. 2号に例外はない。「混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある」という枝は誤り
  4. 組物は組物全体で5条を判断する。構成物品の一つに他人の著名な商標があれば組物全体として登録されないことがあり、構成物品の一つが不可欠な形状のみというだけでは組物全体は拒絶されない
  5. 3号は「のみからなる」ときだけ。不可欠な表示と不可欠な形状を組み合わせた意匠は当然には該当しない
  6. 2号の「画像」は2条1項のかっこ書の限定が及び、機器の操作の用に供される画像と機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる
  7. 5条違反の無効審判は何人も請求でき、除斥期間がなく、設定登録から5年を過ぎても意匠権の消滅後でも請求できる
  8. 国際意匠登録出願にも5条はそのまま適用される

この用語が問われた枝

平成28年度 問23 枝イ正しい

外国の国旗の模様が表された意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

平成28年度 問23 枝ロ誤り

他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

平成28年度 問23 枝ハ正しい

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。

平成28年度 問23 枝ニ正しい

物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。

意匠を肢別演習で解く

この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。

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