先願意匠の一部との同一・類似(3条の2)せんがんいしょうのいちぶとのどういつるいじ
先願意匠の一部との同一・類似とは、意匠登録出願に係る意匠が、その出願の日前の他の意匠登録出願であって当該出願後に意匠公報に掲載されたものの願書・図面に現された意匠の一部と同一又は類似であるときに、意匠登録を受けることができないとする3条の2の仕組みです。出願人が同一で、先の出願の意匠公報の発行の日前にした出願には適用されません。
甲が自転車の意匠を出願し、その公報が出る前に、乙がその自転車のサドルとそっくりなサドルの意匠を出願したとします。乙の出願時にはまだ甲の自転車は公開されていないので新規性は失われていませんし、自転車とサドルは物品が違うので9条の先願でも切れません。しかしサドルは甲の図面に初めから現れていて、乙は新しい創作を何も加えていません。そこで3条の2は、後の出願の意匠が先の出願の願書・図面に現された意匠の一部と同一又は類似なら登録しないと定めています。

先の出願が後の出願の後に意匠公報に掲載されることが要件で、公報に載らない先の出願は引用になりません
3条の2の先の意匠登録出願は、後の出願の日前にされ、かつ後の出願の後に20条3項(設定登録の公報)又は66条3項(9条2項後段で拒絶が確定した出願の公報)により意匠公報に掲載されたものに限られます。先の出願の公報が後の出願より前に発行されていれば、先の意匠はもう公知なので3条1項の新規性の問題になります。秘密意匠の先願について「第4号に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願された」後願が3条の2で拒絶されるという枝は誤りです(図面まで載った公報の発行後の出願なので、3条の2の「当該意匠登録出願後に掲載された」に当たらないからです)。放棄・取下げ・却下や通常の拒絶の確定で公報に載らなかった出願は引用になりませんが、同日出願の協議が成立しなかったことによる拒絶の確定は66条3項で公報に載るので引用になります。甲の出願Aが9条2項後段で拒絶確定し、乙の出願Bが「出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された」場合に出願Bが3条の2で拒絶されるという枝は正しいです。秘密意匠も秘密期間の経過後に20条4項で図面が掲載されるので先の出願になり、別人の後願について「出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない」という枝は誤りです。後の出願が特許出願から「適法に特許出願から変更された出願であった」ときは、13条6項で準用する10条の2第2項により特許出願の時にしたものとみなされるので、その時が先願の公報発行前なら3条の2で拒絶されます。特許法44条2項ただし書のように分割・変更出願を29条の2の先願から外す規定は意匠法にはないので、分割・変更された出願は先の出願の側でも遡った日で扱われます。
- 先の出願後の出願の日前の他の意匠登録出願で、後の出願の後に20条3項又は66条3項により意匠公報に掲載されたものです(放棄・取下げ・却下・通常の拒絶確定で公報に載らない出願は含みません)
- 対象先の出願の願書の記載及び願書に添付した図面・写真・ひな形・見本に現された意匠の一部と同一又は類似の意匠です
- 効果3条の規定にかかわらず意匠登録を受けることができず、拒絶理由(17条1項1号)と無効理由(48条1項1号)になります
- 除外後の出願人と先の出願人が同一で、先の出願の意匠公報(秘密意匠の図面が20条4項で掲載されたものを除く)の発行の日前にした出願です
後の出願の意匠が先の出願に現された意匠の「一部」と同一又は類似であることが要件で、全体同士や逆の関係は対象外です
3条の2は、先の出願の意匠全体の中に後の出願の意匠が含まれている場合の規定です。乙の後願が甲の先願の図面に現された「ナイフ」全体の意匠と同一なら、図面に現された意匠の一部ではなく全体と同一なので3条の2の対象にならず、「意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない」という枝は正しいです。向きが逆の場合も対象外です。先願がサドルだけの意匠で後願が自転車全体の意匠のとき、「出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた」なら自転車は先願の一部ではないので、後願が3条の2で拒絶されるという枝は誤りです。腕時計のバンドの先願に対して、バンドを組み込んだ腕時計の後願について「出願Bは意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない」という枝も正しいです。一方、のこぎり全体の先願に対するのこぎりの柄の後願は「意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される」という枝が正しく、組物の意匠の先願に対する構成物品のテーブルの後願が「出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない」という枝は誤りです(構成物品は組物の意匠の一部だからです)。先願が部分意匠の出願でも、図面には物品全体が現されているので、ドア部分の部分意匠の先願に対して「バンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした」後願は図面に現された自動車の一部と同一・類似として拒絶されます。ただし意匠の同一・類似は物品の同一・類似を前提とするので、自動車の先願に対する自動車おもちゃのバンパーの部分意匠は、形状が似ていても「出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される」という枝は誤りです。

出願人が同一で先の出願の意匠公報の発行の日前にした出願には適用されず、創作者が同一でも除外されません
3条の2ただし書は、後の出願人と先の出願人が同一の者で、先の出願が掲載された意匠公報の発行の日前に後の出願があったときは適用しないと定めています。自分の全体意匠を出した後に、その一部を部分意匠や部品の意匠として出し直すことを認めるためで、平成18年改正で加わりました。除外は出願人の同一だけで、特許法29条の2のような発明者(創作者)同一の除外はありません。「創作者同一であるから、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない」という枝は誤りです。共同出願では全ての出願人が一致する必要があり、甲乙共同の先願に対する甲単独の後願が「出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても」拒絶されないという枝は誤りです。出願人の異同は後の出願の査定の時の願書で見るので、先願の公報発行前に出願してあれば、「出願A及び出願Bを甲及び乙の共同出願とする手続をすれば」拒絶されないという枝は正しいです。秘密意匠の先願でも、「出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される」という枝は、後願が最初の公報の発行前の出願なら誤りです。

秘密意匠の先願では図面を載せない最初の公報の発行日が除外の基準で、関連意匠として出願するときだけ図面を載せた公報の発行日に読み替えます
秘密にすることを請求した意匠は、設定登録の後に願書・図面の内容(20条3項4号)を除いた公報がまず発行され、秘密期間の経過後に20条4項で図面の内容が掲載されます。ただし書のかっこ書は「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く」としているので、同一出願人の除外の基準は図面を載せない最初の公報の発行日です。最初の公報の発行日から図面を載せた公報の発行日前までにした後願は「同一出願人による出願であっても、意匠法第3条の2の規定により拒絶される」という枝は正しいです。これに対し、秘密意匠を本意匠とする関連意匠の出願では、10条3項がかっこ書を「第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る」と読み替えるので、秘密期間中は図面を載せた公報の発行前まで関連意匠を出願できます。
意匠法3条の2と特許法29条の2
| 項目 | 意匠法3条の2 | 特許法29条の2 |
|---|---|---|
| 対象 | 先の出願の願書・図面に現された意匠の一部と同一又は類似の意匠です | 先の出願の当初明細書等に記載された発明と同一の発明です |
| 引用になる公報 | 後の出願の後に20条3項又は66条3項で掲載された意匠公報です | 後の出願の後の出願公開又は特許掲載公報の発行です |
| 除外 | 出願人同一で、先の出願の公報発行の日前の出願に限ります | 発明者同一の発明、又は後の出願の時に出願人が同一の場合です |
| 分割・変更 | 先の出願の側でも遡った日で扱います | 44条2項ただし書で先の出願の側では遡りません |
意匠法3条の2意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
意匠法20条4項第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
試験ではこう問われる
- 先の出願の公報が後の出願より前に発行されていれば3条の2ではなく3条1項の問題。「意匠公報が発行された後に出願された」後願を3条の2で拒絶するという枝は誤り
- 9条2項後段の協議不成立で拒絶が確定した出願は66条3項で公報に載るので先の出願になる。秘密意匠も20条4項で図面が載るので先の出願になる
- 後願が先願の「一部」と同一・類似のときだけ適用される。全体同士は9条、先願が後願の一部にすぎない逆の関係は対象外
- 組物の構成物品は組物の意匠の一部。先願が部分意匠でも図面に現された物品全体が引用になる。物品が非類似なら形状が似ていても適用されない
- 除外は出願人同一だけで創作者同一は関係ない。共同出願は全員一致が要り、査定前に名義を揃えれば除外される
- 秘密意匠の先願では、図面を載せない最初の公報の発行日が同一出願人の除外の基準。その後は秘密期間中でも同一人の後願は拒絶される
- 関連意匠として出願するときは10条3項の読み替えで、図面を載せた公報の発行前まで3条の2が適用されない
- 特許出願から変更した出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、その時で先願の公報発行前かを見る
この用語が問われた枝
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、出願Aの出願後、意匠法第 20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
出願Aは、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは、出願Aの出願後、出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、意匠法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求されておらず、意匠イは意匠登録を受け、意匠イに係る意匠公報が発行された。出願Bは、意匠法第 13 条第1項の規定に基づき適法に特許出願から変更された出願であった。当該特許出願は、出願Aの出願の日後であって意匠イに係る意匠公報の発行の日前にされていた。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。