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条文 意匠法

第3章 第三章 審査

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第16条審査官による審査

特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

第17条拒絶の査定過去問 4

審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第八条の二、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

2 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

3 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

4 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

この条文が問われた枝 4問
令和2年度 第24問 枝ロ
意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。
令和2年度 第29問 枝ホ
組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合、当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第24問 枝イ
意匠登録出願の願書に添付した図面において各図の記載が不正確で形状が特定できないときは、図面の記載が不備であるとして、意匠法第6条第1項に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされる場合がある。
平成30年度 第28問 枝イ
本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。
第17条の2補正の却下過去問 18

1願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

4審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

この条文が問われた枝 18問
令和8年度 第27問 枝イ
願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下されたときは、意匠登録出願人に対し、意見書を提出する機会が与えられる。
令和8年度 第27問 枝ロ
審査官が願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であっても、審査官は、その意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、その意匠登録出願について登録すべき旨の査定をすることができる。
令和7年度 第27問 枝ニ
意匠登録出願の願書に添付した図面についてした補正が、審査段階で要旨を変更するものと認められたときは、当該出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和4年度 第25問 枝イ
意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は、願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが、願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合、審査官は、決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。
令和4年度 第25問 枝ニ
意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は、この却下の決定に理由を付す必要はない。
令和4年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願人は、願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に、補正により、その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに、願書における図面、写真、ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。
令和4年度 第25問 枝ホ
意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。この場合、審査官は、その却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、この意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
令和3年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願人がした補正に対して、審査官は、補正の却下の決定をしようとする場合、出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない。
令和3年度 第25問 枝ロ
パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、意匠イについて意匠登録出願Aをした。ところが、提出した優先権証明書の図面には、意匠イとは意匠の要旨が異なる意匠ロが記載されていたため、出願Aの図面の記載を意匠イから意匠ロに変更する補正をしたが、これは優先権証明書に記載の意匠に合わせただけであるため、この補正が却下されることはない。
令和2年度 第25問 枝ニ
意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
令和1年度 第26問 枝イ
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定があったとき、審査官は、その決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過するまでは、当該意匠登録出願について審査を中止しなければならない。
令和1年度 第26問 枝ハ
願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。
令和1年度 第26問 枝ロ
審査官は、決定をもって補正を却下しようとするときは、あらかじめその理由を書面で通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
平成30年度 第25問 枝イ
補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって、意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合、当該意匠登録出願人は、補正の内容を変更して、再度、手続補正書を提出することができる。
平成30年度 第25問 枝ニ
誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合、当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。
平成30年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願が、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが、当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人は、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会を与えられる。
平成30年度 第25問 枝ロ
「自転車」に係る意匠についてした意匠登録出願が、意匠全体としては出願前の公知の「自転車」の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた場合、当該意匠登録出願人が、その拒絶の理由を回避するために、出願に係る意匠を、その自転車の意匠に含まれている「自転車用ハンドル」に係る意匠に補正をすることは認められない。
平成29年度 第25問 枝ハ
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものである場合は、審査官は、その補正を却下することができると意匠法に規定されている。
第17条の3補正後の意匠についての新出願過去問 13

1意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

2前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

3前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

この条文が問われた枝 13問
令和8年度 第27問 枝ニ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aの願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下されたため、補正後の意匠ロについて意匠法第 17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願Bをした。その後、乙が意匠イにのみ類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。この場合、出願Aに係る意匠イを根拠として、出願Cは意匠法第9条第1項の規定により拒絶されることがある。
令和8年度 第27問 枝ハ
甲は、願書に添付した図面について手続補正書を提出したが、当該補正は決定をもって却下された。そこで甲は、補正後の意匠イについて意匠法第17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願Aをした。前記の手続補正書の提出の日前に、乙は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。この場合、出願Bに係る意匠ロを根拠として、出願Aが拒絶されることはない。
令和8年度 第27問 枝ホ
意匠登録出願Aの願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下された。その補正後の意匠について意匠登録出願Bをした。この場合、出願Aが取り下げたものとみなされることはない。
令和8年度 第36問 枝ハ
同一の商品について使用をする類似の商標について、同日に2以上の商標登録出願があり、そのうちの1の商標登録出願について、審査官による補正の却下の決定がされ、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第 17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をした場合において、当該商標につき商標登録を受けたときは、常に商標法第8条第1項の無効理由を有する。
令和6年度 第38問 枝ハ
拒絶査定に対する審判において、願書に記載した指定役務についてした補正が要旨を変更するものであるとしてその補正の却下の決定があった場合、審判請求人が当該却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日以内にその補正後の指定役務について新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和3年度 第36問 枝ホ
審査官による補正の却下の決定がされた場合、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第 17 条の2第1項において準用する意匠法第 17 条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和2年度 第25問 枝イ
拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第 17 条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和2年度 第25問 枝ホ
意匠登録出願人が、意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても、もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。
令和1年度 第26問 枝ホ
補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は、意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。
平成30年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願が、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが、当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人は、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会を与えられる。
平成29年度 第25問 枝ニ
意匠登録出願人が、意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠登録出願をしたとき、もとの意匠登録出願は、常に、取下げたものとみなされる。
平成29年度 第37問 枝ニ
商標登録出願人は、審査官による補正の却下の決定を受けた場合、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第 17 条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をすることができるが、当該商標登録出願をした後は、その補正の却下の決定に対する審判を請求することができない。
平成28年度 第38問 枝ホ
商標登録出願人は、補正の却下の決定謄本送達のあった日から3月以内にその補正後の指定商品について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下の決定に対する審判を請求することができない。
第17条の4

1特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。

2審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。

第18条意匠登録の査定

審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第19条特許法の準用

特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。