弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ

国際商標登録出願と国際登録に基づく商標権の特例(68条の9〜68条の31)こくさいしょうひょうとうろくしゅつがんとこくさいとうろくにもとづくしょうひょうけんのとくれい

商標 第9章 マドリッド協定議定書に基づく特例 短答で30枝

国際商標登録出願とは、日本国を指定する領域指定が国際登録の日(事後指定の場合は事後指定の日)にされた商標登録出願とみなされたものです(68条の9第1項)。国際登録に基づく商標権とは、その出願について査定又は審決により設定の登録を受けた商標権で、国際登録簿に従って存続・更新・消滅し、68条の9から68条の31までの特例で国内の規定の多くが適用されません。

外国の会社がマドリッド協定の議定書で国際登録を受け、保護を求める締約国として日本を指定したとします。特許庁には国内の願書ではなく国際事務局からの領域指定の通報が届きます。68条の9はこの領域指定を国際登録の日にされた商標登録出願とみなして国内の審査に乗せますが、出願の中身も権利の帰属も国際登録簿が正本なので、分割や変更のように願書を書き換える手続は使えず、存続期間や移転も国際登録簿に従います。

特許庁の審査室の場面。先生が審査官役(札「審査官」)で机に座り、机の上に「国際事務局からの通報:日本国を指定する領域指定」と書かれた封筒と、その中から出した「国際登録簿の写し:名義人・商標・指定された商品又は役務」と書かれた紙が置かれている

日本国を指定する領域指定は国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、事後指定の場合は事後指定の日にされたものとみなされます

68条の9第1項は、日本国を指定する領域指定を「国際登録の日」にされた商標登録出願とみなし、ただし書で、事後指定の場合は国際登録簿に事後指定が記録された日である「事後指定の日」にされた商標登録出願とみなします。基準になるのはいずれも国際登録簿の日付で、特許庁が通報を受け取った日ではありません。したがって、「当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる」という枝は誤りです。同条2項は、国際登録簿の名義人の氏名又は名称及び住所、国際登録の対象である商標、指定された商品又は役務及びその類を、5条1項の願書に記載された出願人、商標、指定商品又は指定役務及び区分とみなし、国際登録簿のうち商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを商標の詳細な説明とみなします。同一の商標権者の国内登録と重複する範囲については、国際商標登録出願は国内登録に基づく登録商標の出願の日にされたものとみなされます(68条の10。議定書4条の2の代替です)。出願時の特例(9条2項)の証明書面は、国際商標登録出願の日から30日以内に提出します(68条の11)。

横軸の時系列を中心にした図。先生が先生役(札「先生」)で横軸の上に立ち、指し棒で札を示している。上の横軸は左から札「国際登録の日(日本を指定)」「国際事務局が特許庁へ領域指定を通報」「特許庁が通報を受理」が立ち、左端の札の下に太い矢印で「商

国際商標登録出願は分割も変更もできず、優先権主張の書面は要らず、権利の承継は一般承継でも国際事務局への届出が効力要件です

国際商標登録出願には出願の分割を定める10条が適用されません(68条の12)。出願の範囲は国際登録簿で決まり、日本の特許庁で新たな出願を切り出すことはできないからです。拒絶理由の通知を受けて指定商品又は指定役務を補正するときでも同じなので、「当該国際商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな国際商標登録出願とすることができるときがある」という枝は誤りです。出願の変更を定める11条と65条も適用されず(68条の13)、団体商標の国際商標登録出願について「当該出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる」という枝は誤りです。パリ条約の優先権主張の手続は国際出願の段階で済んでいるので、13条1項で準用する特許法43条1項から4項まで及び7項から9項までは適用されず、優先権を主張する旨や第一国の国名・出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はありません(68条の15第1項)。商標登録出願により生じた権利の承継については、13条2項で準用する特許法34条4項の「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」を「国際事務局」と読み替え(68条の16第1項)、一般承継の届出義務を定める同条5項から7項までは適用しません(同条2項)。承継は一般承継も特定承継も国際事務局に届け出なければ効力を生じず、特許庁長官への届出はないので、一般承継があったときに「承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない」という枝は誤りです。国際登録の名義人の変更により指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされます(68条の17)。

商標登録出願と国際商標登録出願の手続の違い

商標登録出願国際商標登録出願
出願の日願書の提出日(5条の2)国際登録の日、事後指定なら事後指定の日(68条の9第1項)
分割・変更10条・11条・65条でできますどちらもできません(68条の12・68条の13)
優先権主張の書面出願と同時に提出します(特許法43条の準用)提出しません(68条の15第1項)
出願により生じた権利の承継特定承継は特許庁長官への届出が効力要件、一般承継は届出義務一般承継も特定承継も国際事務局への届出が効力要件(68条の16)
指定商品又は指定役務の補正審査等に係属していればできます(68条の40)拒絶理由の通知を受けた後に限ります(68条の28第1項)
商標の補正要旨変更でなければできますできません(68条の28第2項)
設定の登録登録料の納付があったとき(18条2項)査定又は審決があったとき(68条の19第1項)

補正は拒絶理由の通知を受けた後の指定商品又は指定役務に限られ、商標の詳細な説明とみなされた事項だけは68条の40で補正できます

68条の28第1項は、国際商標登録出願について、15条の2又は15条の3の拒絶理由の通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができると定めます。通知を受ける前の補正はできないので、「事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる」という枝は誤りです。指定商品又は指定役務の減縮は議定書上は国際事務局への限定の記録で行うものなので、国内での補正は拒絶理由への応答に限ったからです。同条2項は、68条の9第2項により商標の詳細な説明とみなされた事項を除いて、手続の補正を定める68条の40を適用しません。商標そのものは補正できず、商標の詳細な説明とみなされた事項だけは国内出願と同じく審査等に係属していれば補正できるので、その事項について「拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない」という枝は誤りです。審査の期間は、国際商標登録出願では日本国を指定する領域指定の通報が行われた日から1年6月で、更正の通報がない場合にその期間内に拒絶の理由を発見しないときは、審査官は商標登録をすべき旨の査定をしなければなりません(16条、商標法施行令)。「日本国を指定する領域指定の通報が行われた日から1年6月の期間内に拒絶の理由を発見しないときは」登録査定をしなければならないという枝は正しいです。査定の謄本の送達は、特許庁長官が査定に記載された事項を国際事務局を経由して名義人に通知することで代えることができ、その通知が国際登録簿に記録された時に送達があったものとみなされます(68条の18の2)。「国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもって、当該査定の謄本の送達に代えることができる」という枝は正しいです。出願公開は国際商標登録出願にもあり、公報には商標登録出願の番号及び年月日に代えて国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定なら事後指定の日)を掲載します(68条の14)。

設定の登録は査定又は審決があったときにされ、個別手数料は国際登録前に国際事務局に納付し、無効審判の除斥期間は設定の登録の日から数えます

国内出願の商標権は登録料の納付があったときに設定の登録を受けますが(18条2項)、国際商標登録出願では「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」設定の登録をすると読み替えます(68条の19第1項)。登録料に当たる個別手数料を、議定書8条(7)(a)により国際登録前に国際事務局へ納付してしまっているからです(68条の30第1項)。更新の個別手数料も国際事務局に納付し(同条2項)、国内の登録料の規定(40条から43条まで)は適用されません(同条3項)。分割納付も割増登録料もありません。以前は個別手数料を国際登録前と登録査定後の二段階で納付する仕組みで、設定の登録は二段階目の納付を国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときにされていましたが、令和3年改正(令和5年4月1日施行)で国際登録前の一括納付に改められました。平成28年度の「個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに」設定の登録がされるという枝は、その改正前の法を前提にしています。現行法では個別手数料は国際登録前に国際事務局へ一括して納付し、設定の登録は査定又は審決があったときにされます。無効審判の除斥期間は、国内の商標権と同じく「商標権の設定の登録の日から5年」(47条1項)で、起算日を国際登録の日に読み替える特例はありません。3条違反の無効審判が「その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる」という枝は誤りです。

左右に二つの窓口が並ぶ場面。左の窓口の看板「国際事務局」、右の窓口の看板「特許庁」。先生が特許庁の窓口の職員役(札「特許庁」)で右の窓口の内側に座る。国際登録の名義人の男性(札「国際登録の名義人」)が左の窓口に「個別手数料(68条の30)」

存続期間は国際登録の日から10年で、更新も消滅も国際登録簿に従い、国内の更新登録と回復の規定は適用されません

国際登録に基づく商標権の存続期間は、「その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)」から10年で終了します(68条の21第1項)。事後指定の日が基準になるのは出願の日のみなし(68条の9第1項ただし書)だけで、存続期間の起算日ではないので、事後指定に係る商標権について「その商標権の存続期間は、その事後指定の日から」10年で終了するという枝は誤りです。存続期間は国際登録の存続期間の更新により更新され(同条2項・3項)、更新がなかったときは満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます(同条4項)。国内の更新登録の申請と回復を定める19条から22条まで、23条1項・2項は適用されません(68条の22第1項)。ただし、更新があったことを商標公報に掲載する23条3項は適用され、登録番号及び更新登録の年月日に代えて国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日を掲載します(同条2項)。基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、出願はその範囲で取り下げられたものとみなされ、商標権はその範囲で消滅したものとみなされ、効果は国際登録簿から国際登録が消滅した日から生じます(68条の20)。反証を許す推定ではなく、翌日でもないので、「指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される」という枝は誤りです。

横軸の時系列を中心にした図。先生が先生役(札「先生」)で横軸の上に立ち、指し棒で札を示している。横軸の左から札「国際登録の日」「事後指定の日」「設定の登録」「国際登録の日から10年(満了)」が立ち、「国際登録の日」から「国際登録の日から10

国際登録に基づく商標権は分割できず、放棄に使用権者や質権者の承諾は要らず、移転は一般承継でも登録しなければ効力を生じません

国際登録に基づく商標権には商標権の分割を定める24条が適用されません(68条の23)。国際登録を分けずに国内の権利だけ分けることはできないからで、「同一の名義人において、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる」という枝は誤りです。団体商標に係る商標権は7条3項の書面を提出する場合を除き移転できず、24条の3は適用されません(68条の24)。放棄については、68条の25が商標権者は放棄することができると定めたうえで、専用使用権者・質権者・通常使用権者の承諾を要件とする34条の2を適用しません。したがって、専用使用権者があるとき「当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない」という枝も、質権者があるとき「当該質権者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる」という枝も誤りです。移転、信託による変更、放棄による消滅、処分の制限は登録しなければ効力を生じず(68条の26第1項)、一般承継を登録なしで効力を生じさせる特許法98条1項1号・2項の準用は適用されません(同条2項)。登録先は、存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く)、消滅は国際登録簿で(68条の27第2項)、設定、信託による変更、処分の制限は商標原簿です(同条1項)。信託による変更について「商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない」という枝は正しいです。

  • 適用しない条10条(分割)、11条・65条(変更)、特許法43条1項〜4項・7項〜9項(優先権の書面)、特許法34条5項〜7項(一般承継の届出)、19条〜22条・23条1項2項(更新登録・回復)、24条(商標権の分割)、24条の3、34条の2(放棄の承諾)、特許法98条1項1号・2項、40条〜43条(登録料)、68条の40(商標の詳細な説明とみなされた事項を除く)
  • 読み替える条18条2項(査定又は審決があったとき)、特許法34条4項(国際事務局への届出)、12条の2第2項・18条3項・23条3項(国際登録の番号と日付)、71条1項1号(設定・信託による変更・処分の制限だけ商標原簿)
  • 国際登録簿に従うもの出願の日、出願人・商標・指定商品又は指定役務、存続期間とその更新、移転・変更・消滅、個別手数料
商標法68条の9第1項

日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

商標法68条の21第1項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

商標法68条の28第1項

国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

商標法68条の26第1項

国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

試験ではこう問われる

  1. 出願の日は国際登録の日、事後指定なら国際登録簿に記録された事後指定の日。「当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる」という枝は誤り(68条の9第1項)
  2. 分割も変更もできない。拒絶理由通知後の補正と同時でも「新たな国際商標登録出願とすることができるときがある」という枝は誤り(68条の12)。団体商標から地域団体商標への変更もできない(68条の13)
  3. 承継は一般承継も国際事務局への届出が効力要件で、特許庁長官への届出はない。「承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない」という枝は誤り(68条の16)
  4. 指定商品又は指定役務の補正は拒絶理由の通知後に限り、商標は補正できない。商標の詳細な説明とみなされた事項は通知前でも補正できる(68条の28)
  5. 設定の登録は査定又は審決があったとき(68条の19)。個別手数料は国際登録前に国際事務局へ一括納付(68条の30)。二段階納付を前提にした平成28年度の枝は令和3年改正(令和5年4月1日施行)前の法
  6. 除斥期間は設定の登録の日から5年。「その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる」という枝は誤り(47条1項)
  7. 存続期間は国際登録の日から10年で、事後指定の日からではない(68条の21第1項)。更新は国際登録の更新によりし、国内法の更新登録の申請や回復はない(68条の22第1項)。更新は国際登録の番号と更新の日で商標公報に掲載される(68条の22第2項)
  8. 国際登録の消滅で商標権は消滅した日に消滅したものと「みなす」(68条の20)。商標権の分割はできず(68条の23)、放棄に承諾は不要(68条の25)、移転は一般承継でも登録が効力要件(68条の26)

この用語が問われた枝

令和8年度 問40 枝ホ誤り

国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その商標権の存続期間は、その事後指定の日から 10年をもって終了する。

令和8年度 問40 枝ニ誤り

国際登録に基づく商標権者は、その商標権について質権者があるときは、当該質権者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

令和7年度 問40 枝ハ誤り

2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする国際商標登録出願において、審査において拒絶理由の通知を受けた場合、その出願人は指定商品又は指定役務の補正をすると同時に、当該国際商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな国際商標登録出願とすることができるときがある。

令和7年度 問40 枝ニ誤り

国際商標登録出願について、商標登録出願により生じた権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。

商標を肢別演習で解く

この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。

関連する用語

商標権の効力・存続・移転・使用権

存続期間と更新登録・回復(19条〜23条)

存続期間とは、商標権が設定の登録の日から10年をもって終了するまでの期間です。更新登録とは、商標権者の更新登録の申...
マドリッド協定議定書に基づく特例

国際登録出願(本国官庁としての特許庁。68条の2〜68条の8)

国際登録出願とは、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては営業所)を有する外国人が、特許庁に係属して...
審査・登録・登録異議

設定登録と登録料の分割納付・回復(18条・40条〜43条・41条の2〜41条の5)

設定登録とは、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に登録料の納付があったときに特許...
審判・再審・訴訟

商標登録の無効審判・除斥期間・遡及効(46条・46条の2・47条)

商標登録の無効審判とは、商標登録が46条1項各号に掲げる無効理由のいずれかに該当するときに、利害関係人が指定商品又...
マドリッド協定議定書に基づく特例

国際登録の取消し後・議定書廃棄後の商標登録出願(68条の32〜68条の39)

国際登録の取消し後・議定書廃棄後の商標登録出願とは、議定書6条(4)のセントラルアタックにより日本国を指定する国際...
出願

出願時の特例とパリ条約の例による優先権(9条・9条の2〜13条)

出願時の特例とパリ条約の例による優先権とは、博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標を出品又は出...