複製権と複製の意義(21条・2条1項15号)ふくせいけんとふくせいのいぎ
複製権とは、著作者がその著作物を複製する権利を専有するという支分権です(21条)。複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます(2条1項15号)。
好きな小説を拡大コピーして配る、絵画の一部を写真に撮る、ネット上の地図をガイドブックに載せる、といった行為は、どれも著作物を紙や記録媒体の上に写し取る行為です。著作権法は、このように著作物を有形的に再製することを複製と呼び、著作者だけが複製できると定めています(21条)。著作物は一度写し取られると何部でも同じものが世に出てしまい、著作者が利益を得る機会が失われるので、著作権の中でも最も基本の権利として複製権が置かれているのです。

複製は印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法による有形的な再製をいい、一部だけでも、大きさを変えても複製です
2条1項15号は、複製を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することと定めています。有形的とは、紙やフィルム、ハードディスクのように形のある物に著作物が固定されることをいい、生で演奏したり画面に映したりする無形的な利用は上演・演奏・上映・公衆送信の問題になります。全部を写す必要はなく、創作的表現が再現されていれば一部でも複製なので、絵画について「その絵画の原作品の一部を拡大して撮影する行為は」複製権の侵害となることがあるという枝は正しいです。短編小説を「拡大コピーし、多数の者に配布する行為は」複製権及び譲渡権の侵害となるが同一性保持権の侵害とならないという枝も正しく、大きさを変えただけでは表現の改変がないので同一性保持権には触れません。適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は複製権の侵害となりますが、「ウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は」公衆送信権の侵害とならないという枝も正しく、アドレスの掲載は著作物そのものを再製も送信もしていないからです。彫刻の原作品の所有者が特別展の宣伝のために「その彫刻のレプリカを作成する行為は、複製権の侵害となる」という枝も正しく、所有権は有体物に対する権利であって複製を許す権利ではありません。複製権の侵害に頒布の目的は要らないので、社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は「頒布が目的でなければ、当該記事の複製権の侵害とならない」という枝は誤りです(会社の業務のための複製は30条1項の私的使用にも当たらないからです)。
- 複製の方法印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法です。手段を限定しない例示です
- 複製の要件有形的に再製することです。一部の再製や拡大縮小も含みます
- 複製に含まれる行為脚本その他の演劇用の著作物の上演・放送・有線放送を録音・録画すること(15号イ)と、建築に関する図面に従って建築物を完成すること(15号ロ)です
- 複製に当たらない行為既存の著作物に依拠しない独立の創作と、創作的表現を再製していない行為(名称だけの表示、思想の利用)です
脚本の上演を録音・録画することと、図面に従って建築物を完成することは、2条1項15号のイ・ロで複製に含まれます
2条1項15号は、二つの行為を複製に含めると明記しています。一つは、脚本その他これに類する演劇用の著作物について、その上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画することです(15号イ)。録音・録画されるのは俳優の実演ですが、その中に脚本の表現が固定されるので脚本の複製にもなります。甲が執筆した脚本を乙が舞台で演じ、丙が「DVDとして販売するためにこれを録画する行為は」甲の著作権及び乙の著作隣接権を侵害するという枝は正しく、脚本の著作者甲の複製権と、実演家乙の録画権(91条1項)の両方に触れます。もう一つは、建築の著作物について、建築に関する図面に従って建築物を完成することです(15号ロ)。建築の著作物は建物そのものが著作物なので、図面どおりに建物を建てる行為を建築の著作物の複製と扱わないと、設計図を見て同じ建物を建てられてしまうからです。ただし、このとき再製されているのは建築の著作物であって、図面という図形の著作物の表現が紙の上に写し取られたわけではありません。建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は「建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる」という枝は誤りで、侵害となるのは建築の著作物の複製権だけです。

複製には既存の著作物に依拠することが必要なので、知らずに独立に創作した類似の作品は過失があっても侵害になりません
条文の文言には出てきませんが、複製とは既存の著作物を再製することなので、既存の著作物を知ってそれを元にしたこと(依拠)が必要です。最判昭和53年9月7日(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)は、既存の著作物の存在と内容を知らずに同一性のある作品を作った者は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず著作権侵害の責任を負わないとしました。偶然似てしまった作品まで侵害にすると、先に作った者が後から作る者すべてを縛ることになり、創作を促す著作権法の目的に反するからです。作曲家甲が丙の楽曲Aを知らずにAと類似性のある楽曲Bを独立に創作する行為は「Aを知らなかったことについて甲に過失がある場合でも」丙の著作権の侵害とならないという枝は正しいです。反対に、依拠していても再製したのが表現でなく思想であれば複製ではありません。著作権法が保護するのは思想又は感情の創作的な表現であって、学術的な思想そのものではないからです(2条1項1号)。「先行論文の学術的思想に依拠して作成された別の論文であっても」著作物として保護し得るという枝は正しく、その論文の文章に創作性があれば先行論文とは別の著作物になり、先行論文の複製にもなりません。

創作的表現が再製されていなければ複製ではないので、キャラクターの名称だけを大書しても複製権の侵害にはなりません
複製は著作物の創作的表現を再製する行為です。最判平成9年7月17日(ポパイネクタイ事件)は、漫画の登場人物のキャラクターは具体的な漫画の表現を離れた抽象的な概念であって、それ自体は著作物でないとしました。そこで、漫画の著名なキャラクターの名称のみを「Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は」当該漫画についての著作権の侵害となるという枝は誤りです。名称は漫画の絵や文章という表現を再製したものではないからです(名称の無断使用は商標法や不正競争防止法の問題になることがあります)。写真や映像に他人の著作物が写り込む場合も、創作的表現が再製されていれば複製ですが、30条の2が付随対象著作物の利用として一定の範囲で許しています。テレビドラマの小道具の彫刻を「目立つ態様で背景に配置したシーンを撮影する行為は」、「ドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくわずかであれば」当該彫刻の複製権の侵害とならないという枝は誤りです。この枝が出た平成28年度当時の30条の2は分離が困難で軽微な構成部分となる著作物に限って写り込みを許しており、意図的に目立つ態様で配置した小道具はこれに当たりません。令和2年改正で分離困難の要件は外れましたが、軽微な構成部分であることは現行法でも必要です。
複製を指示した者も複製権の侵害主体になり、複製権は録画する権利のような一部だけでも譲渡できます
複製権の侵害主体は、自分の手で複製した者に限られません。他人に指示して複製させ、その複製を自分の利益のために支配している者は、自ら複製したのと同じに評価されます。たとえば、インターネット上で販売する目的で他人に指示して音楽CDを複製させた者には、自分で手を動かしていなくても複製権の侵害が成立する可能性があります。この場合に指示を受けて複製した者の複製も、他人に販売させる目的なので30条1項の私的使用のための複製には当たりません。また、複製権は著作権の一部として独立に譲渡でき(61条1項)、さらに複製権のうち録画する権利だけ、といった利用態様で区分した一部の譲渡も認められると解されています。著作権のうち「複製権に含まれる録画権のみを譲渡することは認められない」という枝は誤りです。
著作権法21条著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法2条1項15号複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
試験ではこう問われる
- 複製は有形的再製で、一部でも、大きさを変えても複製。「その絵画の原作品の一部を拡大して撮影する行為は」複製権の侵害となることがあるという枝は正しく、小説を「拡大コピーし、多数の者に配布する行為は」複製権・譲渡権の侵害だが同一性保持権の侵害ではない
- ネット上の地図をガイドブックに載せれば複製だが、「ウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は」公衆送信権の侵害とならない
- 複製権の侵害に頒布の目的は要らない。会議用資料の新聞記事のコピーは「頒布が目的でなければ、当該記事の複製権の侵害とならない」という枝は誤り。原作品の所有者が「その彫刻のレプリカを作成する行為は、複製権の侵害となる」
- 脚本の上演を「DVDとして販売するためにこれを録画する行為は」脚本の複製(15号イ)と実演家の録画権の侵害。図面に従った建築物の完成は建築の著作物の複製(15号ロ)で、「建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる」という枝は誤り
- 複製には依拠が要る。楽曲Aを知らずに独立に創作すれば「Aを知らなかったことについて甲に過失がある場合でも」侵害にならない(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)
- 思想への依拠は複製でない。「先行論文の学術的思想に依拠して作成された別の論文であっても」著作物として保護し得る
- キャラクターの名称を「Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は」複製でなく著作権の侵害にならない(ポパイネクタイ事件)。小道具を目立つ態様で配置した撮影は「ドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくわずかであれば」侵害にならないという枝は誤り(30条の2は軽微な構成部分に限る)
- 販売目的で他人に指示して複製させた者にも複製権侵害が成立し得る。「複製権に含まれる録画権のみを譲渡することは認められない」という枝は誤り(61条1項の一部譲渡)
この用語が問われた枝
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の一部を拡大して撮影する行為は、当該著作物に係る複製権の侵害となることがある。
ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。