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頒布権・譲渡権・貸与権と消尽(26条・26条の2・26条の3・113条の2)はんぷけんじょうとけんたいよけんとしょうじん

著作権・不正競争防止法 第3章 著作権の支分権 短答で12枝

頒布権とは、著作者が映画の著作物をその複製物により頒布する権利(26条)、譲渡権とは映画以外の著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(26条の2)、貸与権とは映画以外の著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利(26条の3)です。消尽とは、適法に公衆に譲渡された原作品・複製物のその後の譲渡に譲渡権が及ばなくなることです(26条の2第2項)。

買った本を古本屋に売る、DVDをレンタル店で借りる、といった場面では、著作物の複製物という物が人から人へ渡ります。著作権法は、物の流通を著作者が止められる権利として、映画の著作物には譲渡と貸与の両方を含む頒布権(26条)を、それ以外の著作物には譲渡権(26条の2)と貸与権(26条の3)を置いています。ただし、一度適法に売られた本の転売まで著作者が止められると物の取引が成り立たないので、譲渡権は最初の適法な譲渡で消尽します。映画の頒布権と貸与権には消尽の規定がなく、ここが問われる中心です。

レンタル店の店先の場面。先生が著作権者役(札「映画製作者(著作権者)」)でカウンターの前に立っている。棚に「映画のDVD」と書かれた箱と「音楽CD」と書かれた箱が並び、DVDの棚に札「頒布権(26条):譲渡も貸与も」、CDの棚に札「貸与権(

頒布権は映画の著作物だけにあり、有償無償を問わず複製物を公衆に譲渡し又は貸与することを含みます

26条1項は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を著作者に与え、2項は映画の中に複製されている音楽や脚本などの著作物についても、その映画の複製物による頒布の権利を著作者に与えています。頒布とは、有償であるか無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物については公衆に提示することを目的として複製物を譲渡・貸与することも含みます(2条1項19号)。映画のフィルムを配給会社が映画館に貸す配給制度を前提にした権利なので、譲渡と貸与の両方が入り、映画以外の著作物にはありません。「映画のサウンドトラック盤の音楽CDを公衆に貸与する行為は、頒布権の侵害となる」という枝は誤りで、音楽CDは映画の著作物の複製物ではないので貸与権の問題になります。反対に、「映画のDVDを、著作権者の許諾なく公衆に貸与した場合には、貸与権の侵害となる」という枝も誤りで、映画の著作物に貸与権はなく、頒布権の侵害です。映画に使用される音楽を創作した作曲家も、26条2項により、映画のDVDを無許諾で公衆に貸与している者に対して映画の著作権者と同様に頒布権の侵害を主張できます。

  • 頒布権(26条)映画の著作物と、映画において複製されている著作物が対象です。複製物の公衆への譲渡と貸与を含み、有償無償を問いません
  • 譲渡権(26条の2)映画以外の著作物が対象です。原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利で、適法な第一譲渡で消尽します
  • 貸与権(26条の3)映画以外の著作物が対象です。複製物の貸与により公衆に提供する権利で、原作品の貸与には及ばず、消尽の規定がありません

中古ゲームソフト事件は、頒布権のうち譲渡する権利が適法な第一譲渡で消尽するとしたので、貸与する権利は消尽せずに残ります

頒布権には条文上の消尽の規定がありませんが、最判平成14年4月25日(中古ゲームソフト事件)は、家庭用テレビゲーム機用ソフトを映画の著作物と認めた上で、公衆に提示することを目的としない複製物の譲渡については、頒布権のうち譲渡する権利は適法な第一譲渡により目的を達して消尽するとしました。市場に出た商品の転売を著作権者がいちいち止められると、商品の自由な流通が妨げられるからです。許諾を得て公に販売されたゲームソフトの複製物を譲り受けた業者が「顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる」という枝は誤りです。一方、判決が消尽を認めたのは公衆に譲渡する権利だけで、貸与する権利は第一譲渡の後も残ると解されているので、同じ業者が「顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる」という枝は正しいです。特許権の消尽と同じ発想ですが、著作権では譲渡と貸与を分けて考える点が違います。

中古ゲームショップの店内の場面。先生が裁判官役(札「裁判官」)で店の中央に立ち、両手を左右に広げている。左の棚に「中古ソフト 販売」の札と○印、右の棚に「中古ソフト レンタル」の札と×印。向かいに店主の男性(札「中古ゲームショップの店主」)

譲渡権は適法な第一譲渡で消尽し、特定少数への譲渡や国外での譲渡でも消尽し、転売禁止の特約があっても消尽します

26条の2第1項は、映画以外の著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を著作者に与え、2項は譲渡権が及ばない場合を列挙しています。譲渡権者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された原作品・複製物(1号)が基本で、インターネットのオークションで「市販された書籍の中古品を販売することについて」譲渡権者の許諾を得る必要はないという枝は正しく、適法に販売された漫画の「中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害になる」という枝は誤りです。消尽は法律の効果なので契約では止められず、中古の音楽CDの販売は「CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても」譲渡権の侵害とはならないという枝は正しいです。譲渡権者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された原作品・複製物(4号)も同じで、画家甲が他人に譲渡しないことを約束させて友人乙に譲渡した絵画を乙が画商丙に譲渡した場合に、「丙がAを画廊で販売する行為は、甲の譲渡権の侵害となる」という枝は誤りです。国外で譲渡権に相当する権利を有する者等により譲渡された原作品・複製物(5号)にも及ばないので(国際消尽)、「海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は」譲渡権の侵害とならないという枝は正しいです。なお、譲渡権は公衆への提供の権利なので、海賊盤のCDであっても友人一人に譲渡する行為は譲渡権の侵害になりません。友人一人は公衆ではないからです。

古書店の店先の場面。先生が著作者役(札「漫画家(著作者)」)で店先に立っている。店の棚に「中古本 販売」の札と○印、カウンターに「中古本 貸出 1日100円」の札と×印。向かいに古書店の店主の男性(札「古書店の店主」)が立ち、吹き出し「正規

貸与権には消尽がなく、複製物を公衆に貸与する権利なので、原作品の貸与や家族への貸与には及びません

26条の3は、映画以外の著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を著作者に与えています。貸与は一つの複製物から何度も対価を得られる利用なので、譲渡権と違って消尽の規定がありません。適法に販売された漫画の「中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない」という枝は誤りですし、海外で販売された写真集を「日本で不特定の者に有料で貸与する行為は、貸与権の侵害となる」という枝は正しいです。対象は複製物に限られ、原作品の貸与には及びません。絵画の原作品の所有者が「その原作品について喫茶店に貸し出す行為は」貸与権の侵害となることがあるという枝は誤りで、美術館が所有する絵画の原作品を「他の美術館に有料で貸与する場合」著作権者の許諾を得る必要はないという枝は正しいです。油絵を購入した者がその油絵を不特定多数の者に有料で貸し出しても、原作品の貸与なので貸与権の侵害にはなりません。また、公衆への提供の権利なので、市販のCDを「自分の家族に対してお金を取って貸し出すことについて」許諾を得る必要はないという枝は正しいです。公衆への貸与でも、38条4項により、営利を目的とせず料金を受けない場合は許諾なく貸与できるので、市販のプログラムを不特定の者に貸与することは「営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金を受けない場合でも、貸与権の侵害となる」という枝は誤りです。

海賊版と知って頒布すればみなし侵害になり、知らずに譲り受けた者の譲渡は譲渡権を侵害しないものとみなされます

著作権を侵害する行為によって作成された物を、情を知って頒布し、頒布の目的をもって所持し、頒布する旨の申出をし、又は業として輸出する行為は、著作権を侵害する行為とみなされます(113条1項2号)。海賊版の複製物には適法な第一譲渡がないので譲渡権も消尽しておらず、これを公衆に譲渡すれば譲渡権の侵害にもなります。ただし、譲渡を受けた時に26条の2第2項各号のいずれにも当たらない物であることを知らず、かつ知らないことに過失がない者がその物を公衆に譲渡する行為は、譲渡権を侵害する行為でないものとみなされます(113条の2)。正規品と信じて仕入れた小売業者を守るための特例で、映画の著作物の複製物は対象から除かれています。

著作権法26条

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

著作権法26条の2第1項・2項1号・4号・5号

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

著作権法26条の3

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

著作権法2条1項19号

頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

試験ではこう問われる

  1. 頒布権は映画の著作物だけで、譲渡と貸与を含む。「映画のDVDを、著作権者の許諾なく公衆に貸与した場合には、貸与権の侵害となる」という枝は誤り(頒布権)。サウンドトラック CD の貸与は貸与権の問題
  2. 映画に複製されている音楽の作曲家も、映画の著作権者と同様に頒布権の侵害を主張できる(26条2項)
  3. 中古ゲームソフトは譲渡する権利だけ消尽する。業者が「顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる」という枝は誤り、「顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる」という枝は正しい
  4. 譲渡権は適法な第一譲渡で消尽し、中古本の販売は侵害でない。「CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても」消尽する
  5. 特定少数への譲渡でも消尽する(4号)。転売禁止を約束させて友人に譲渡した絵画を画商が「画廊で販売する行為は、甲の譲渡権の侵害となる」という枝は誤り。国外での適法な譲渡でも消尽する(5号)
  6. 貸与権に消尽はない。古書店が中古本を「顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない」という枝は誤り
  7. 貸与権は複製物だけで、原作品の貸与には及ばない。原作品を「他の美術館に有料で貸与する場合」許諾は不要。家族への貸与は公衆への提供でない。非営利・無料の貸与は38条4項で可
  8. 海賊版と知って頒布すればみなし侵害(113条1項2号)。知らずに譲り受けた者の譲渡は113条の2で譲渡権侵害でないとみなされる

この用語が問われた枝

平成29年度 問55 枝ニ誤り

頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる。

平成29年度 問55 枝ホ正しい

頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。

令和4年度 問52 枝ホ正しい

インターネット上のオークションサイトにおいて、不特定多数の客に、著作権者の許諾を得て市販された書籍の中古品を販売することについて、当該書籍の譲渡権を有する者の許諾を得る必要はない。

平成29年度 問55 枝イ誤り

適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害になる。

枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。

著作権・不正競争防止法を肢別演習で解く

この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。

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