公衆送信権と送信可能化(23条・2条1項7号の2〜9号の5)こうしゅうそうしんけんとそうしんかのうか
公衆送信権とは、著作者がその著作物について公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行う権利を専有するという支分権です(23条1項)。公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいい、送信可能化とはサーバーへの記録や接続によって自動公衆送信し得るようにすることをいいます(2条1項7号の2・9号の5)。
テレビやラジオで流す、ウェブサイトに載せる、動画を配信する、といった行為は、著作物を複製するのとも、目の前の客に聞かせるのとも違い、離れた場所にいる公衆に電気通信で届ける行為です。インターネットでは一度サーバーに置いただけで世界中から受信できるので、実際に誰かが受信する前の段階から著作者が止められなければ権利が守れません。そこで23条1項は、公衆送信を行う権利を著作者に与え、自動公衆送信についてはサーバーに記録するなどの送信可能化の段階から権利を及ぼしています。

公衆送信は公衆によって直接受信されることを目的とする送信で、放送・有線放送・自動公衆送信を含み、アップロードは送信可能化として権利に入ります
公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです(2条1項7号の2)。その中に、同一の内容が同時に受信される無線の放送(8号)と有線の有線放送(9号の2)、公衆からの求めに応じて自動的に行う自動公衆送信(9号の4)があります。送信可能化とは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録すること、又は情報が記録された装置を回線に接続することです(9号の5)。ウェブサイトやサーバーに著作物を置く行為はこれに当たり、誰かが受信しなくても23条1項の権利が及びます。喫茶店に飾った絵画の原作品を「動画共有サイトで配信する行為は」公衆送信権の侵害となることがあるという枝は正しいです。受信者が公衆であれば足りるので、ウェブページへのアクセスを一つの大学の学生だけに限っても、音楽CDの曲を全国の事業所のネットワーク端末で全従業者が利用できるようにしても、公衆送信権の侵害になります。学生や従業者も、多数であれば特定かつ多数の者として公衆に含まれるからです。未公表の著作物をアップロードすれば公衆に提示したことになるので、未公表の譜面をインターネット上に掲載する行為は公衆送信権の侵害となるが「その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない」という枝は誤りです。これに対し、観光地図が掲載されている「ウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は」公衆送信権の侵害とならないという枝は正しく、送信しているのは掲載元のサイトだからです。
- 公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです(2条1項7号の2)
- 放送・有線放送公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信が放送(8号)、有線電気通信の送信が有線放送(9号の2)です
- 自動公衆送信公衆からの求めに応じ自動的に行う公衆送信で、放送・有線放送を除きます(9号の4)
- 送信可能化自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録・入力すること、又はその装置を公衆の用に供されている電気通信回線に接続することです(9号の5)
- 公衆伝達公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達することです(23条2項)
同一の構内の送信は公衆送信から除かれ、マイクで歌うのも演奏であって公衆送信ではありません
2条1項7号の2のかっこ書は、電気通信設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものによる送信を公衆送信から除いています。構内が二以上の者の占有に属するときは、同一の者の占有に属する区域内に限ります。同じ建物の中で届けるだけなら、上演・演奏・上映として評価すれば足りるからです。ただし、プログラムの著作物の送信は除外されないので、構内 LAN でプログラムを配ることは公衆送信です。バレエ公演で「ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は」公衆送信権の侵害となるという枝は誤りで、同一の構内の送信だからです(観客に見せる行為は上映や上演の問題になります)。反対に、東京の本店と大阪の支店はそれぞれ別の構内なので、両者をネットワークで結んだイントラネットに論文を掲載し「多数の従業員が閲覧できるようにしても、公衆送信権の侵害とはならない」という枝は誤りです。また、歌手が「野球場でのコンサートでマイクを通して歌った場合」は演奏権侵害が成立するが公衆送信権侵害となることはないという枝は正しく、会場内の拡声は2条7項により演奏に含まれます。

公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利もありますが、非営利・無料なら38条3項で制限されます
23条2項は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を著作者に与えています。放送をそのまま店や会場のモニターで客に見せる行為がこれに当たります。ただし38条3項は、放送・有線放送される著作物を、営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には受信装置を用いて公に伝達できるとし、さらに通常の家庭用受信装置を用いる場合は営利・有料でも伝達できるとしています。テレビ放送されているコンサートの映像を受信してスタジアムの巨大スクリーンに映す行為は、「非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても」公衆伝達権の侵害となるという枝は誤りです。巨大スクリーンは家庭用受信装置ではありませんが、非営利・無料であれば38条3項前段で伝達できるからです。放送事業者が自分の放送について持つ伝達権(100条)は影像を拡大する特別の装置を用いる場合に限られるという違いがあり、放送事業者の権利の語で扱います。

試験問題の公衆送信は36条で許され、授業のための公衆送信は平成30年改正により補償金を払えば許されるようになりました
公衆送信権にも権利制限があります。36条1項は、入学試験その他の試験又は検定の目的上必要と認められる限度で、試験問題として複製し、又は公衆送信(放送・有線放送を除く)を行うことを認めています。小説を大学の入学試験問題で複製することはできるが「インターネットを用いた入学試験で公衆送信を行うことはできない」という枝は誤りです。35条1項は、非営利の教育機関で教育を担任する者と授業を受ける者が、授業の過程における利用に供することを目的として、必要と認められる限度で公表された著作物を複製し、又は公衆送信することを認め、公衆送信については教育機関の設置者が相当な額の補償金を支払います(同条2項)。受講生のみがアクセスできるサーバーに論文を「その授業の過程に必要な限度でアップロードする行為について」著作権者の利益を不当に害しなければ許諾は必要ではないという枝は正しいです。以前の35条は授業のための複製と、対面授業を同時に受ける遠隔地への公衆送信しか認めていなかったので、平成28年度の枝では、学内サーバの論文を「数十名の学生が自宅でダウンロードできるようにする行為は」利益を不当に害するかどうかにかかわらず公衆送信権の侵害となるという枝が正しいとされています。現行法では補償金を払えば許される行為なので、年度に注意して読んでください。
著作権法23条著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
著作権法2条1項7号の2公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
著作権法38条3項放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
試験ではこう問われる
- サーバーに置けば送信可能化で、受信がなくても公衆送信権が及ぶ。店内の絵画を「動画共有サイトで配信する行為は」侵害となることがある
- 受信者が特定かつ多数でも公衆。一つの大学の学生だけ、全社の従業者だけが見られるようにしても侵害
- 未公表の譜面のアップロードは公衆送信権と公表権の両方を侵害する。「その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない」という枝は誤り。URL の掲載は公衆送信でない
- 同一の構内の送信は公衆送信でない(プログラムを除く)。「ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は」侵害という枝は誤り。本店と支店を結ぶイントラネットは別構内なので公衆送信
- マイクで歌うのは演奏であって公衆送信ではない(2条7項)
- 公衆伝達権(23条2項)は非営利・無料なら38条3項で制限され、巨大スクリーンでも「非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても」侵害という枝は誤り。家庭用受信装置なら営利でも可
- 試験問題は36条でインターネットの公衆送信も可。授業のための公衆送信は現行35条で補償金を払えば可(旧法では対面授業の同時中継以外は侵害)
この用語が問われた枝
ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品を飾った喫茶店の店内の様子を、動画共有サイトで配信する行為は、当該著作物に係る公衆送信権の侵害となることがある。
未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。
適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。