実演家の権利と実演家人格権(90条の2〜95条の3・101条の2・101条の3)じつえんかのけんりとじつえんかじんかくけん
実演家の権利とは、実演家がその実演について専有する録音権・録画権(91条)、放送権・有線放送権(92条)、送信可能化権(92条の2)、譲渡権(95条の2)、貸与権(95条の3)と、二次使用料・報酬を受ける権利(94条の2・95条・95条の3第3項)です。実演家人格権とは、実演家の氏名表示権(90条の2)と同一性保持権(90条の3)で、一身に専属し譲渡できません(101条の2)。
レストランで市販の CD を流しても、歌っている歌手に許諾を取る人はいません。一方で、歌手のコンサートを勝手に録画して配信すれば歌手の権利を侵します。実演家の権利は、生の実演を固定したり、電波に乗せたり、固定物を公衆に渡したりする場面に絞って与えられていて、著作者の演奏権のような「聴かせる」権利はありません。また、映画に出た俳優がその映画の利用のたびに権利を主張すると映画の流通が止まるので、映画に録画された実演には最初の許諾の時に権利を使い切る仕組みが取られています。

実演家の財産権は録音録画・放送有線放送・送信可能化・譲渡・貸与に限られ、演奏権や写真撮影を対象とする権利はありません
89条1項により実演家が享有する財産権は、録音権・録画権(91条1項)、放送権・有線放送権(92条1項)、送信可能化権(92条の2第1項)、譲渡権(95条の2第1項)、貸与権(95条の3第1項)と、二次使用料・報酬を受ける権利です。著作者の演奏権(22条)に当たる権利はないので、レストランで歌手の歌唱が収録された市販の音楽 CD を再生して客に聴かせる行為が「乙の著作隣接権を侵害する」という枝は誤りです。録画とは影像を連続して物に固定することなので(2条1項14号)、静止画の写真撮影は録音にも録画にも当たらず、歌手が舞台で歌唱しているところを「許諾を得ずに写真撮影しても、歌手が有する著作隣接権の侵害にあたらない」という枝は正しいです。反対に、舞踊を演じる様子を録画すれば画質の良否を問わず録画に当たるので、「その画質が悪い場合でも、甲の著作隣接権の侵害となり得る」という枝は正しいです。権利が及ぶのは実演家自身の実演なので、ある歌手のものまねをした歌唱を CD に録音する行為が「当該歌手が実演家として有する録音権を侵害する」という枝は誤りです。
- 録音権・録画権(91条1項)実演を録音し、又は録画する権利です。許諾を得て映画に録音録画された実演には、録音物に録音する場合を除いて及びません(2項)
- 放送権・有線放送権(92条1項)実演を放送し、又は有線放送する権利です。放送される実演の有線放送と、許諾を得て録音録画された実演の放送には及びません(2項)
- 送信可能化権(92条の2第1項)実演を送信可能化する権利です。許諾を得て録画されている実演には及びません(2項)
- 譲渡権(95条の2)実演の録音物・録画物の譲渡により公衆に提供する権利で、一度適法に譲渡されたものには及びません(3項)
- 貸与権(95条の3)実演が録音されている商業用レコードの貸与に限られ、政令で定める期間の経過後は報酬請求権になります
- 二次使用料・報酬(94条の2・95条・95条の3第3項)商業用レコードを用いた放送等の二次使用料、放送される実演の有線放送と期間経過商業用レコードの貸与の報酬で、指定団体を通じて行使します
許諾を得て映画の著作物に録音録画された実演には録音録画権・放送権・送信可能化権が及びませんが、録音物への録音は除かれます
91条2項は、録音録画権を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演には、録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く)に録音する場合を除いて、91条1項を適用しないと定めます。映画に出演する実演家は出演を許諾する時に対価を取り決められるので、その後の映画の複製や放送には実演家の権利を及ぼさず、映画の円滑な流通を図る趣旨です。92条2項2号と92条の2第2項1号により、許諾を得て録音録画されている実演の放送と、許諾を得て録画されている実演の送信可能化にも権利は及びません。ただし、映画の音声だけをサウンドトラック CD にするような録音物への録音は映画の利用の範囲を超えるので除かれます。また、放送される実演を有線放送する場合にも放送権は及ばないので(92条2項1号)、歌手の許諾のもとでテレビ放送される歌唱を有線放送する場合には「当該歌手の有線放送権の侵害は成立しない」という枝は正しいです。

放送の許諾は放送のための固定を許すだけで、その録画物を DVD にして販売するには改めて許諾が要ります
実演の放送について許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができます(93条1項本文)。許諾は放送のためのものなので、契約に別段の定めがある場合や、許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で固定する場合は除かれ(ただし書)、その録音物・録画物を放送又は放送同時配信等以外の目的に使用し、又は提供した者は91条1項の録音・録画を行ったものとみなされます(93条2項)。歌手がテレビの生放送番組への出演を承諾した場合に、放送局がその実演を「DVD に録画して販売することについて、改めてこの歌手の承諾を得なくてもよい」という枝は誤りです。

貸与権は実演が録音されている商業用レコードに限られ、政令で定める期間の経過後は報酬請求権になります
95条の3第1項により、実演家はその実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有します。最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した商業用レコードの貸与には権利が及ばず(2項)、貸レコード業者は相当な額の報酬を支払うことになります(3項)。対象は商業用レコードだけなので、俳優の演技が録画されている映画の DVD がレンタル店で貸与される場合に俳優が「貸与権を有する」という枝は誤りです。レコード製作者も自分のレコードが複製されている商業用レコードについて同じ貸与権を持つので(97条の3第1項)、歌手は貸与権を有するが「レコード製作者は、そのレコードが複製された商業用レコードについて貸与権を有しない」という枝は誤りです。
実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権だけで公表権はなく、同一性保持権は名誉又は声望を害する改変に限られます
実演家人格権は氏名表示権(90条の2)と同一性保持権(90条の3)の二つで、著作者人格権と違って公表権はありません。未公表の歌唱を無断でアップロードする行為が「歌手の公表権を侵害する」という枝は誤りで、非公開の練習の録画を SNS で公開した場合に「実演家人格権としての公表権の侵害となり得る」という枝も誤りです(これらは録音権・録画権や送信可能化権の問題になります)。氏名表示権により、歌手は自己の歌唱が録音されている CD が発売される場合に「そのCDに自己の氏名を表示する権利を有する」という枝は正しいです。実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときに省略でき(90条の2第3項)、著作者の19条3項が両方を要求するのと違っていずれか一方で足ります。俳優がエンディングロールに氏名の表示を求めることができるが、利益を害するおそれがないと認められるとき「又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる」という枝は正しいです。同一性保持権は、自己の名誉又は声望を害する実演の変更、切除その他の改変を受けない権利で(90条の3第1項)、意に反する改変を広く対象とする著作者の20条1項より狭いです。せりふを外国語に吹き替える行為が「実演家の名誉声望を害さない態様であっても、当該俳優の同一性保持権の侵害となる」という枝は誤りです。

実演家人格権は一身専属で著作隣接権の存続期間と連動せず、死後も遺族が侵害行為の停止などを請求できます
実演家人格権は実演家の一身に専属し、譲渡することができません(101条の2)。財産権である著作隣接権の存続期間(101条)とは別なので、実演家人格権が「実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する」という枝は誤りです。実演を公衆に提供し、又は提示する者は、実演家の死後も実演家が生存しているとしたならば実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならず(101条の3)、遺族は116条により差止めや名誉回復の措置を請求できます。実演家人格権は実演家の死亡とともに消滅し「実演家の死後における人格的利益の保護は認められていない」という枝は誤りです。
著作権法91条2項前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
著作権法93条1項実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
著作権法90条の3第1項実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
試験ではこう問われる
- 演奏権に当たる権利はない。市販 CD の店内再生が「乙の著作隣接権を侵害する」という枝は誤り
- 写真撮影は録音にも録画にも当たらず侵害にならない。画質が悪い録画でも録画権の侵害になり得る。ものまねの歌唱に本人の録音権は及ばない
- 許諾を得て映画に録音録画された実演には録音録画権・放送権・送信可能化権が及ばないが、録音物への録音は除く(91条2項)
- 放送される実演の有線放送に放送権は及ばない(92条2項1号)
- 放送の許諾は放送のための固定だけ。生放送の実演を「DVD に録画して販売する」のに改めて承諾が要らないという枝は誤り(93条)
- 貸与権は商業用レコードだけで、映画 DVD の貸与には及ばない。レコード製作者も商業用レコードの貸与権を持つ
- 人格権は氏名表示権と同一性保持権だけで、公表権はない。氏名表示の省略は利益を害するおそれがないとき「又は」公正な慣行に反しないときのいずれかで足りる
- 同一性保持権は名誉声望を害する改変に限る。一身専属で存続期間と連動せず、死後も遺族が請求できる
この用語が問われた枝
レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽 CDを再生し、客に聴かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害する。
歌手が舞台で歌唱しているところを、許諾を得ずに写真撮影しても、歌手が有する著作隣接権の侵害にあたらない。
甲が舞踊を演じる様子につき、その様子が録画されたが、その画質が悪い場合でも、甲の著作隣接権の侵害となり得る。
歌手が、テレビの生放送番組に出演することを承諾した場合、放送局は、この実演をDVD に録画して販売することについて、改めてこの歌手の承諾を得なくてもよい。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。