柔軟な権利制限(30条の2〜30条の4・47条の4・47条の5)じゅうなんなけんりせいげん
柔軟な権利制限とは、平成30年改正で整理された、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(30条の4)、電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(47条の4)、電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(47条の5)のように、利用の目的や態様を包括的に定めて必要と認められる限度の利用を認める権利制限です。これに付随対象著作物の利用(30条の2)と検討の過程における利用(30条の3)が並びます。
人工知能に大量の文章を読み込ませて学習させる、検索サービスのためにウェブページを集めて解析する、録音機器の性能を試すために音楽を録音する、といった利用では、誰も作品を鑑賞していません。著作権が守ろうとしているのは作品を味わうことで得られる対価ですから、味わう目的のない利用まで止める必要はありません。平成30年改正は、個別に書かれていた制限規定をまとめ、享受を目的としない利用(30条の4)、電子計算機の利用に付随する利用(47条の4)、情報処理の結果提供に付随する軽微利用(47条の5)に整理しました。

30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない利用を、必要と認められる限度で方法を問わず認めます
30条の4は、技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合(1号)、情報解析の用に供する場合(2号)、人の知覚による認識を伴わずに電子計算機による情報処理の過程で利用する場合(3号)を例示し、その他の享受を目的としない場合に、必要と認められる限度で、いずれの方法によるかを問わず利用できるとします。著作権者の利益を不当に害する場合はただし書で除かれます。対象は「著作物」で、公表を要件にしていません。「録音技術を開発するために、音楽著作物を録音することは」未公表のものであっても著作権侵害に当たらない場合があるという枝は正しいです。以前は旧30条の4が技術の開発又は実用化のための試験の用に供する利用を個別に定めていたので、スクリーンの開発の過程における「品質確認のために、開発部の担当社員に、公表された映画の著作物の一部を上映する行為」が上映権の侵害とならないという平成30年度の枝は正しく、現行法では30条の4第1号がこれを受け継ぎます。なお、30条の4で作った複製物を享受の目的で利用すれば、49条1項2号で複製を行ったものとみなされます。
- 1号著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合です
- 2号情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと)の用に供する場合です
- 3号著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程で利用する場合です。プログラムの著作物の電子計算機における実行は除かれます
- 共通享受を目的としないことと、必要と認められる限度であることです。方法は問わず、公表された著作物に限りません。著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます
47条の4は電子計算機における利用を円滑・効率的に行うための付随的な記録を、47条の5は検索や情報解析の結果提供に伴う軽微利用を認めます
47条の4第1項は、電子計算機における著作物の利用を円滑又は効率的に行うために付随する利用、たとえば情報処理の過程でキャッシュとして記録媒体に記録すること(1号)や、自動公衆送信の遅滞や障害を防ぐための記録(2号)を認めます。2項は、利用できる状態を維持し又は回復するための利用として、記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理のために内蔵記録媒体の著作物を一時的に別の記録媒体に記録し、保守・修理の後に戻すこと(1号)、同様の機能を有する機器との交換のための一時的な記録(2号)、送信可能化された著作物の複製物の滅失・毀損に備えた記録(3号)を認めます。携帯電話の修理のために記録されていた音楽を別の記録媒体に複製し、「修理の後に、それを携帯電話に記録し直す行為は」複製権の侵害とはならないという枝は正しいです。この枝は旧47条の4の下で修理後に消去することを条件にしていましたが、現行法でも目的以外の目的で複製物を利用すれば49条1項6号で複製を行ったものとみなされます。47条の5第1項は、所在検索サービス(1号)や情報解析サービス(2号)などを政令で定める基準に従って行う者が、その結果の提供に付随して、公衆への提供等が行われた著作物を、割合・量・表示の精度に照らして軽微な範囲で利用することを認め、2項はその準備のための複製・公衆送信を認めます。

写り込み(30条の2)は、作成伝達物の軽微な構成部分となる付随対象著作物を正当な範囲内で利用でき、令和2年改正で分離困難の要件が削られました
30条の2第1項は、写真の撮影、録音、録画、放送その他の複製伝達行為を行うに当たって、その対象に付随して対象となる事物又は音に係る著作物が、作成伝達物の中で軽微な構成部分となる場合に、利益を得る目的の有無、分離の困難性の程度、果たす役割などに照らして正当な範囲内で、複製伝達行為に伴って方法を問わず利用できるとします。2項は、そうして作られた作成伝達物の利用に伴う付随対象著作物の利用も認めます。報道番組の取材で「店内で流れていた BGM もたまたま収録されていた場合」に、それが軽微な部分で著作権者の利益を不当に害しないなら、番組の放送に公衆送信権者の許諾は必要ではないという枝は正しいです。以前は撮影の対象から分離することが困難なものに限られていましたが、令和2年改正でこの要件が削られ、分離の困難性は正当な範囲内かどうかを判断する要素の一つになりました。それでも軽微な構成部分であることは必要です。ドラマの小道具である「彫刻が目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影する行為」は、シーンの割合がごくわずかでも複製権の侵害とならないという枝は誤りです。意図的に目立つように配置した小道具は作成伝達物の軽微な構成部分とはいえないからです。

検討の過程における利用(30条の3)は許諾や裁定を得ようとする者の企画会議用のサンプル作成などを認め、旧47条の展示解説の枝は現行47条2項で読み替えます
30条の3は、著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、その利用についての検討の過程(許諾を得、又は裁定を受ける過程を含みます)における利用に供することを目的とする場合に、必要と認められる限度で方法を問わず利用できるとします。採用するかどうかを決める前の段階で、著作物を使わずに検討することはできないからです。企業の企画会議でイラストを包装のデザインに採用するかを検討するために「必要な限度で当該イラストを複製した包装のサンプルを作成すること」について、複製権者の許諾は必要ではないという枝は正しいです。検討が終わって本番に使うときは許諾が要り、検討の目的以外でサンプルを頒布すれば49条1項1号で複製を行ったものとみなされます。平成30年改正は47条も広げました。以前の47条は原作品を展示する者に解説・紹介用の小冊子への掲載しか認めていなかったので、美術館が「館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為」が紹介又は解説を目的としていれば侵害とならないという平成28年度の枝は誤りとされました。現行の47条2項は、原作品展示者が観覧者のために展示著作物の解説又は紹介を目的とする場合に、必要と認められる限度で上映と自動公衆送信を行うことを認めているので、この枝を現行法で読むと結論が変わります。

柔軟な権利制限と周辺の規定
| 規定 | 場面 | 目的・限度 |
|---|---|---|
| 30条の2 付随対象著作物の利用 | 撮影・録音・録画・放送に伴う写り込みです | 軽微な構成部分であること、正当な範囲内であることです |
| 30条の3 検討の過程における利用 | 許諾・裁定を得て利用する前の企画会議のサンプルなどです | 検討の過程の利用に供する目的で必要と認められる限度です |
| 30条の4 享受を目的としない利用 | 技術開発の試験、情報解析、人の知覚を伴わない電子計算機処理です | 享受を目的としないこと、必要と認められる限度です。未公表でも使えます |
| 47条の4 電子計算機の利用に付随する利用 | キャッシュ、保守・修理のための一時的な記録などです | 円滑・効率的な利用や利用できる状態の維持・回復の目的で必要と認められる限度です |
| 47条の5 情報処理の結果提供に付随する軽微利用 | 所在検索サービス、情報解析サービスです | 政令で定める基準に従う者が、結果の提供に付随して軽微な範囲で利用することです |
著作権法30条の4著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
著作権法30条の3著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 30条の4は享受を目的としない利用を方法を問わず認め、公表を要件としない。「録音技術を開発するために、音楽著作物を録音することは」未公表でも侵害に当たらない場合があるという枝は正しい
- 旧30条の4(技術開発の試験)の枝は現行30条の4第1号で読む。スクリーン開発の「品質確認のために」映画の一部を上映する行為は上映権の侵害とならない
- 30条の4の複製物を享受の目的で使えば49条1項2号のみなし複製。情報解析は2号、人の知覚を伴わない電子計算機処理は3号(プログラムの実行は除く)
- 47条の4第2項は保守・修理のための一時的な記録を認める。携帯電話の修理のため音楽を別媒体に複製し「修理の後に、それを携帯電話に記録し直す行為は」侵害にならない
- 47条の5は所在検索・情報解析サービスの結果提供に付随する軽微利用で、政令で定める基準に従う者に限る
- 写り込み(30条の2)は軽微な構成部分と正当な範囲内で切る。取材で「たまたま収録されていた」BGM を含む番組の放送は許諾不要。令和2年改正で分離困難の要件は削られたが、「目立つ態様で背景に配置された」小道具は軽微でないので侵害
- 検討の過程における利用(30条の3)は企画会議用のサンプル作成など。「包装のサンプルを作成すること」に許諾は不要だが、採用後の本番の利用には許諾が要る
- 旧47条の展示解説の枝は現行47条2項で読み替える。大型ディスプレイでの解説・紹介目的の上映は、平成28年度には誤りとされたが、現行法では必要と認められる限度で許される
この用語が問われた枝
録音技術を開発するために、音楽著作物を録音することは、その著作物が未公表のものであったとしても、著作権侵害に当たらない場合がある。
企業の企画会議において、あるイラストを新製品の包装のデザインに採用するかを検討するために、必要な限度で当該イラストを複製した包装のサンプルを作成することについて、それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該イラストの複製権を有する者の許諾は必要ではない。
テレビ局が報道番組で飲食店におけるインタビューを撮影する際に、店内で流れていた BGM もたまたま収録されていた場合、それが軽微といえる部分であって、それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該番組を放送する行為について、当該 BGM に含まれる音楽の著作物の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。
高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において、その開発の過程における品質確認のために、開発部の担当社員に、公表された映画の著作物の一部を上映する行為は、上映権の侵害とならない。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。